65歳になって老齢基礎年金を受給できる条件
手続き・サービス等の内容
原則として、保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が、65歳に達したときに老齢基礎年金を受給できます。
合算対象期間とは、
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、配偶者が厚生年金または共済年金に加入していて、本人が何の年金にも加入していなかった期間。(満20歳から60歳まで)
- 昭和36年4月以降、日本国籍のある人が海外で生活していた期間。(満20歳から60歳まで)
- 昭和36年4月から平成3年3月までの間の学生期間。(満20歳から60歳まで)
- 昭和36年4月からの厚生年金加入期間で、昭和61年3月31日までに脱退手当金を受けた期間や、共済組合の退職一時金を受けた期間。(昭和61年4月以後に保険料納付済期間または免除期間がある場合)
- 昭和36年4月以前の厚生年金加入期間などで通算対象期間になるもの。
- 在日外国人のうち一定範囲の人で、昭和36年4月1日から昭和56年12月までの在日期間。
などの合算期間と納付期間をたして10年以上あると受給できます。
また、厚生年金・共済年金が1年以上ある方は、65歳以前より受給できる場合がありますので、年金事務所へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
〒502-8502 岐阜市大福町3丁目10番1号
岐阜北年金事務所
電話058-294-6364(音声1→2)
窓口
窓口時間
- 岐阜北年金事務所
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
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担当課等
国保・年金課 年金係:058-214-2086
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
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- 給付係:058-214-2083
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