年金を受け取らずに死亡したとき 国民年金の死亡一時金支給の手続き
手続き・サービス等の名称
死亡一時金裁定請求
手続き・サービス等の内容
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、何も年金を受けずに亡くなり、かつ、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき支給されます。
【手続き後】
3か月~6か月後に指定した口座に振り込まれます。
届出申請期間
死亡後すみやかに
対象者
死亡当時、生計同一の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で請求できます。
*代理人の場合は委任状と本人確認できるものが必要です
持ち物
年金手帳(死亡者・請求者)、請求者の預金通帳、該当する添付書類(※必要書類はお尋ねください)、本人確認書類
※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。
窓口
- 国保・年金課(市庁舎1F)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
- 岐阜北年金事務所
窓口時間
- 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く) - 岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分まで
- 岐阜北年金事務所
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
死亡一時金と寡婦年金をあわせてもらうことは出来ません。
関連リンク
担当課等
国保・年金課 年金係:058-214-2086
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087