60歳までに保険料の納付期間が120月ない場合の年金(高齢任意加入・特例任意加入)

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ページ番号1001929  更新日 令和5年6月8日

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手続き・サービス等の名称

高齢任意加入・特例任意加入

手続き・サービス等の内容

60歳を過ぎても老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、国民年金に任意加入しその不足を補えます。また、受給資格期間を満たしているが満額の年金が受給できない人も、任意加入して受給金額を増やせます。
なお、65歳まで任意加入してもまだ老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない人で、昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳まで任意加入できる特例任意加入制度があります。この制度は受給資格期間を満たすことが目的であるため、受給資格期間を満たした時点で終了となります。

任意加入できる人

  • 日本在住の60歳以上65歳未満の人
  • 日本人で外国に居住している65歳未満の人
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた人で受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人(受給資格が発生したら終了)

届出申請期間

60才の誕生日の前日から

対象者

本人(代理人の場合は委任状と本人確認できるものが必要です)

持ち物

年金手帳、印鑑(通帳印)、預金通帳、その他受給資格確認資料(戸籍等)、本人確認書類

窓口

  • 国保・年金課(市庁舎1F)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 柳津地域事務所

窓口時間

  • 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
  • 岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分
  • 岐阜北年金事務所
    月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

必要に応じて「婚姻日のわかる戸籍」「年金加入期間確認通知書」をとってもらいます

関連リンク

担当課等

国保・年金課 年金係:058-214-2086

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。