国民年金加入者が障がい状態になったときの年金受給手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001918  更新日 令和5年6月8日

印刷大きな文字で印刷

手続き・サービス等の名称

国民年金障害基礎年金裁定請求書

手続き・サービス等の内容

  • 初診日において国民年金(第1号被保険者)に加入している人が、一定の障がいの状態になり、かつ一定の保険料納付要件を満たしている場合、障害基礎年金を受け取ることができます。
  • 初診日が20歳前にある人(厚生年金、共済組合加入者を除く)も対象になります。

【手続き後】
申請後、決定がおりるまで3か月から6か月かかります。

届出申請期間

障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日)以降

対象者

本人(代理人の場合は委任状と本人確認できるものが必要です)

持ち物

  • 初めての相談
    年金手帳または基礎年金番号のわかるもの、障がいの程度がわかる手帳をお持ちの方は、ご持参ください。(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
    ※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。
  • 年金を請求する時
    年金手帳または基礎年金番号のわかるもの、請求者の預金通帳、該当する添付書類(※必要書類はお尋ねください)、本人確認書類

窓口

  • 国保・年金課(市庁舎1F)
  • 岐阜北年金事務所

窓口時間

  • 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
  • 岐阜北年金事務所
    月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

  • 予約制による障害基礎年金の相談・受付を実施しています。
    (予約の方が優先になります。予約がない方は、来庁順になります)
  • 予約をされる場合は、年金担当(058-214-2086)にご連絡ください。
  • 手続きのため、最低2回は来庁の必要があります。
  • 岐阜市の各事務所及び柳津地域事務所では、障害基礎年金に関する相談は行っておりません。
  • 岐阜北年金事務所で相談される方は代表電話(058-294-6364)にて予約をしてください。
  • 国民年金第3号被保険者期間に初診日がある人、および厚生年金期間に初診日がある人は、岐阜北年金事務所で手続きしてください。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 年金係:058-214-2086

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。