12 さまざまな人権問題

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ページ番号1012492  更新日 令和5年2月7日

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 すべての人間は、一人ひとりがかけがえのない「いのち・生き合う」存在であり、その人権は、等しく尊重されなければなりません。
このために人権を尊重するまちづくりを進めています。

さまざまな人権問題

啓発資料

アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

 アイヌの人々は、北海道等に先住していた民族であり、独自の文化や伝統を有していますが、アイヌの人々に対する日本人化(同化政策)等により、現在では、文化や伝統の十分な保存が図られてはいません。

 アイヌ語を理解し、その伝統を担う人々の高齢化により、次の世代への継承が課題となっています。

 また、アイヌの人々についての理解が十分ではなく、就職や結婚等において偏見や差別が依然として残っており、アイヌの人々の人権を尊重するための教育・啓発が必要です。

 こうした中、2019(平成31)年4 月、法律としてはじめてアイヌを「先住民族」と明記し、独自の文化の維持・振興に向けた交付金制度を創設する「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立しました。
 今後、国や自治体の責任で産業や観光の振興にも取り組み、アイヌ以外の国民との共生や経済格差の是正を図っていきます。

北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

 北朝鮮当局による日本人拉致は、我が国に対する主権侵害であるとともに重大な人権侵害です。

 国は2006(平成18)年に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」を制定し、この法律において国及び地方公共団体は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発に努めることと定められました。
 また、2011(平成23)年には、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」を加える一部改正が閣議決定され、拉致問題等についての正しい知識の普及を図り、国民の関心と認識を深めるための取組を積極的に推進するものとされています。
 拉致問題の解決には、国内各層の問題理解、国際社会の支持が不可欠であるため、その関心と理解を深めていく啓発活動が必要です。

ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

 自立の意思がありながら、やむを得ない事情で、ホームレスになることを余儀なくされている人たちがいます。

 そういった人たちに対し、外見などで判断され嫌がらせや暴行の対象になるなどの人権侵害が起こっています。

 こうした問題を解決するために、2002(平成14)年8月に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が10年間の時限立法として施行されました。この法は、ホームレスの自立の支援、ホームレスになることを防止するための生活上の支援などに関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、必要な施策を講ずることにより、ホームレスの人権等に関する問題の解決をめざしたものです。

人身取引(トラフィッキング)をなくそう

 性的搾取、強制労働などを目的とした「人身取引(トラフィッキング)」について、日本は人身取引の受入地であることが国際社会から指摘されており、重大な人権問題となっています。関係機関等との連携や市民への啓発を進める必要があります。

震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう

 震災等の大きな災害の発生時における、不確かな情報に基づいて他人を不当に取り扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信するなどの行動は、重大な人権侵害になり得るだけではなく、避難や復興の妨げにもなりかねません。

 正しい情報と冷静な判断に基づき、一人一人が思いやりの心を持った行動をとれるよう呼びかけていくことが必要です。

年齢を超えた生活困窮者の人権問題

 景気の緩やかな回復や行政・NPO・ボランティアによる支援活動等により、ホームレスの状態に置かれる人たちは減少してきたものの、簡易宿泊所や終夜営業の店舗等で宿泊するなど、不安定な居住環境にある若年層の増加が問題となっています。
 また、若者のほかにも、長期の無業者や単身世帯、ひとり親世帯なども、社会から孤立したり疎外されたりする可能性が高いことが指摘されていますし、長期間社会に参加しない「ひきこもり」の状態にある人の増加も新たに生じる課題として懸念されています。こうした現状をふまえ、ホームレスの状態に陥る可能性のある生活困窮者(経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人)を支援するために、2015(平成27)4月に生活困窮者自立支援法が施行されました。
 それを受けて本市では、生活困窮者の就労や居住の確保につながる相談や支援等を、福祉の側面からだけでなく、関係部局が連携しながら行う、自立相談支援事業を実施しています。

職場におけるハラスメントによる人権問題

 職場におけるハラスメントは人権侵害にあたることなど、市民への啓発を進める必要があります。

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人権啓発センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-6119 ファクス番号:058-265-1020

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