9 犯罪被害者等の人権

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ページ番号1012489  更新日 令和5年6月7日

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 犯罪被害者とその家族が、興味本位のうわさや心ない中傷等によって名誉を傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりする等の人絹問題が発生しています。

 犯罪被害者とその家族の立場を考え、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう

岐阜市の動き

犯罪被害者等基本法や国の計画に基づき、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減を図るとともに、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができる互いに支えあう地域社会の実現を目指しています。
2020(令和2)年1月に「岐阜市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。また、条例施行に合わせ、防犯・交通安全課にワンストップの「総合相談窓口」を設置するとともに、犯罪被害者等の経済的負担を軽減するための「岐阜市犯罪被害者等支援金」を創設しました。
今後も、警察や公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センターなどの外部関係機関や庁内関係課で組織する連絡会議において連携を図りながら、犯罪被害者等の心に寄り添った支援を推進していきます。

啓発資料

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人権啓発センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-6119 ファクス番号:058-265-1020

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