9 犯罪被害者やその家族の人権を尊重しよう

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ページ番号1012489  更新日 令和7年3月25日

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 犯罪被害者及びその家族が、興味本位のうわさや心ない中傷等により名誉を傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの人権問題が発生しています。
 犯罪被害者及びその家族が平穏な生活を送ることができるためには、制度や体制の整備はもちろん、地域社会における周囲の理解とあたたかい対応が大切です。
 一人ひとりが苦しみや悩みを理解するとともに、事件の報道などに接したときにも、被害に遭われた人やそのご家族の心を思いやることができる確かな人権感覚を身に付ける必要があります。

犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう

岐阜市の動き

犯罪被害者等基本法や国の計画に基づき、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減を図るとともに、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができる互いに支えあう地域社会の実現を目指しています。
2020(令和2)年1月に「岐阜市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。また、条例施行に合わせ、地域安全推進課にワンストップの「総合相談窓口」を設置するとともに、犯罪被害者等の経済的負担を軽減するための「岐阜市犯罪被害者等支援金」を創設しました。
今後も、警察や公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センターなどの外部関係機関や庁内関係課で組織する連絡会議において連携を図りながら、犯罪被害者等の心に寄り添った支援を推進していきます。

啓発資料

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人権啓発センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-6119 ファクス番号:058-265-1020

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