11 性的少数者の人権

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ページ番号1012491  更新日 令和4年7月14日

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 同性愛や両性愛といった性的指向に関する偏見から、場合によっては職場を追われたりする等の人権問題が発生しています。また、性自認(性同一性)に関する偏見から、からだの性と心の性が一致していない人が、周囲の心ない好奇の目にさらされたり、職場等で不適切な取扱いを受けたりする等の人権問題も指摘されています。この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

性的指向及び性自認(性同一性)を理由とする偏見や差別をなくそう

岐阜市の動き

 これまでも文部科学省の通知を受け、性的少数者の児童に対する関わり方を、学校全体で共有し、生きにくさを感じることがないように配慮する等さまざまな取組がなされてきました。

 性的少数者の問題は、児童・生徒においても例外ではないため、喫緊の課題としてとらえ、2018(平成30)年度には市内全教職員に対して、研修を実施しました。その後も、継続して研修の場を設けています。
 性別を根拠にした差別が完全に無くなるよう、施設や校則等、ハード面での改善とともに、児童・生徒に正しい認識を身に付けさせる知的理解を促す指導をさらに推進していく必要があります。

啓発資料

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-6119 ファクス番号:058-265-1020

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