5 偏見と差別をなくし、部落差別(同和問題)を解消しよう
部落差別(同和問題)については、インターネット上の差別的書き込みや特定の地域を同和地区として指摘する書き込み、結婚・交際、就職及び職場における差別、差別発言、差別落書き等の人権問題が依然として存在しています。「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨及び同法第6条に基づく調査の結果を踏まえながら、新たな差別を生むことがないように留意しつつ、真に問題の解消に資するものとなるよう、内容や手法等に配慮した啓発活動を展開し、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
また、部落差別(同和問題)の解消を阻む大きな要因となっている、いわゆる「えせ同和行為」を排除するための取組を行っていくことが必要です。
部落差別(同和問題)にかかわる
岐阜市の動き
年 | 岐阜市で取り組まれてきた同和問題(部落差別)にかかわる動き | |
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1966(昭和41)年 | 「岐阜市同和行政推進協議会」を設置 | |
1968(昭和43)年 | 「岐阜市同和対策要綱」と「岐阜市同和対策10か年計画」を策定 | |
1982(昭和57)年度 | 「地域改善対策特別措置法」の施行に伴い地域の環境改善事業として、学力格差是正のための進路指導、就学保障等に取り組む | |
1988(昭和63)年度~ | 同和教育担当部局を設置 | 同和行政の重点として一般市民向け同和教育啓発推進の充実を図るとともに、隣接地域との連携・協力・一体化を図りながら各種事業を推進 |
1984(昭和59)年度~5年ごとに実施 | 「同和問題に関する意識調査」 | |
1999(平成11)年度~5年ごとに実施 | 「人権に関する市民意識調査」として実施 | |
2013(平成25)年~ |
「本人通知制度」運用開始 この制度は、事前に登録した人の「住民票の写し」、「戸籍謄本」等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実について登録者本人に通知する制度。 この制度により、不正請求や不正取得等による個人の権利を侵害するような行為に対し、抑止力として働く効果が期待できる。 |
令和5年度に第9回「人権に関する市民意識調査」を実施しました。
令和6年3月1日より「本人通知制度」の要綱を改正。次の2点が変更となる。
・「本人通知制度」の登録機関が、これまでの「登録日から3年間」から「無期限」となる。
・個性証明書のコンビニ交付が可能になりました。
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市民課 「本人通知制度」の紹介とオンライン登録(令和7年4月1日~可能)ページ
戸籍謄本や住民票の写し等を本人以外の第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録した方に対して通知する制度です。
戸籍謄本や住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を目的として実施するものです。戸籍謄本や住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
啓発資料
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偏見と差別をなくし、部落差別(同和問題)を解決しよう (PDF 402.9KB)
A4用紙2ページ、次のような内容の啓発資料
・歴史的過程で形作られた身分差別について正しく知る
・差別解消へ向けて岐阜市が取り組んでいる結果を「市民意識調査結果」の一部から一緒に考える資料
・なぜこの問題に取り組む必要があるのか -
「部落差別解消法」とは(A4サイズプリント1枚) (PDF 314.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
人権啓発センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-6119 ファクス番号:058-265-1020