中学校での協働による授業

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ページ番号1001679  更新日 令和3年8月31日

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消費者教育を総合的かつ一体的に推進することを目的に消費者教育推進法が施行されました。法律では、消費生活センター、教育委員会等が連携して行うことが責務とされております。岐阜市では、教育現場や教育委員会との協働による実践的な消費者教育を行っております。

目的

携帯電話やパソコンの普及により、中学生も思わぬ被害にあっています。危機対応能力が不十分な若者を狙う悪質商法も存在しており、若者に対する早期の消費者教育の必要性は高まっております。消費生活センター単独では限界があるので、中学校において先生方と消費生活相談員が協働して家庭科の授業を行います。

内容

早期にかしこい消費者を育成することを目的として「教育と行政の協働による出前講座」を実施します。

実施手順

  • 中学校の家庭科教員より消費生活センターへお電話で依頼してください。日程や予定される授業内容などを教えてください。その後、申込書をファクスで送付してください。
  • 中学校の家庭科教諭と消費生活相談員が相談し、授業の狙いを明確化し、消費生活相談員の役割を確定させ、授業内容を決めます。
  • 授業を実施します。

授業の内容

平成30年度作成指導案授業(家庭科の授業以外でも利用可能)

「わたしのライフ&マネープラン」2時間版

平成29年度作成指導案授業(家庭科の授業以外でも利用可能)

「わたしのライフ&マネープラン」2時間版

平成28年度作成指導案授業(家庭科の授業以外でも利用可能)

「わたしのライフ&マネープラン」2時間版

平成27年度作成指導案授業(消費者庁の先駆的事業(平成27年)採択)

「わたしのライフ&マネープラン」

平成26年度送付指導案授業

「生活に生かすことができる確かな実践力」

平成25年度送付指導案授業

「身近な消費生活と環境」

平成24年度送付指導案授業

「幼児の成長と環境」

平成23年度送付指導案授業

「契約を知ろう!クーリング・オフを使いこなそう!」

平成22年度送付指導案授業

「DVD(しまった、こまった、だまされた・全国消費生活相談員協会作成)を利用した授業」

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。