こども性暴力防止法の施行について
こども性暴力防止法の施行について
教育・保育等のこどもに接する現場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が成立しました。
この法律が令和8年12月25日に施行されるのに伴い、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務化されます。
こども性暴力防止法施行ガイドライン
こども性暴力防止法の円滑な施行に向け、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」が策定されました。
対象事業者におかれましては、内容を十分に理解いただくとともに、令和8年12月25日の制度施行に間に合うよう、できるだけ早く準備を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法施行ガイドライン (PDF 7.8MB)
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【別紙1】 児童対象性暴力等対処規程(ひな型) (Word 62.6KB)
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【別紙2】 意向確認書面作成例 (Word 120.9KB)
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【別紙3】 募集要項・求人票参考例 (Word 45.7KB)
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【別紙4】 誓約書・内定通知書参考例 (Word 38.7KB)
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【別紙5】 就業規則参考例 (Word 57.6KB)
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【別紙6】 様式案(取扱記録) (Excel 70.8KB)
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【別紙7】 権限設定表 (PPT 55.1KB)
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【別紙8】 情報管理規程ひな型(1)(責任者1名記録保存なし) (Word 67.6KB)
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【別紙9】 情報管理規程ひな型(2)(記録保存なし) (Word 79.4KB)
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【別紙10】 情報管理規程ひな型(3)(記録保存あり) (Word 86.7KB)
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【別紙11】 本人通知の整理表 (Word 22.4KB)
事業者マークについて
右:法定事業者マーク(学校や保育所、児童発達支援事業所などの義務対象事業者が表示可能)
性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指し、「こまもろう」事業者マークが作成されました。これにより、こどもへの性暴力防止の取り組みが行われている事業者かどうかを一目で確認することができます。
制度対象となる事業及び従事者
事業者が行う事業のうち、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・従事者が規定されており、障がい分野では、以下の事業と従事者が法に基づく安全確保措置等を義務として実施すべきもの、犯罪事実確認等の対象となる従事者と規定されています。
| 対象事業 | 対象従事者 | |
|---|---|---|
| 義務対象 |
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 |
・管理者 ・児童発達支援管理責任者 ・保育士 ・児童指導員 ・機能訓練担当職員 ・看護職員 ・栄養士 ・指導員 ・訪問支援員 ・その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 |
| 認定対象 ※1 |
・居宅介護 ・同行援護 ・行動援護 ・短期入所 ・重度障害者包括支援 |
・管理者 ・サービス提供責任者 ・従業者 |
※1 認定対象となる事業の運営者は、義務対象となる事業者が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨のこども家庭庁の認定を受けることができる。
職種の一部が対象となるもの
また、上記で掲げる従事者以外でも、その実態に応じて、支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たすと判断される場合には、犯罪事実確認等の対象として判断・特定することが求められています。
事業者にあっては、児童対象性暴力等を防止するために制度化された趣旨を踏まえ、以下の具体例を参考に3要件を満たす義務対象以外の従事者についても確実に対象とするようにしてください。
| 職種 | 具体的な業務内容 | 考え方 |
|---|---|---|
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事務職員 |
事務作業を中心的な業務としつつも、保護者と保育士等が面談をする際に、別室で児童等の面倒を見るなど、例外的な場面では児童等と接触することも業務として想定される者 | (1)児童等との一定の接触から支配性、(2)業務として行っていることから継続性、(3)第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たすため、対象となる。 |
| 送迎の運転手等 | 日々の送迎業務において、他の職員が同席しないバスで、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者 | (1)児童等との一定の接触から支配性、(2)日常的である点から継続性、(3)第三者の同席がない点(特に最後に降ろす児童等とは一対一になる)から閉鎖性のそれぞれを満たすため、対象となる。 |
| 調理員 | 業務上の食育指導、給食の準備・片付け等の際の会話等を通じて、他の職員の同席がない環境で児童等と接触することが想定される者 | (1)指導等による児童等との一定の接触から支配性、(2)業務上である点から継続性、(3)第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たすため、対象となる。 |
対象事業者が講ずるべき安全確保措置
従事者の配置に関わって講ずるべき措置(犯罪事実確認)
事業者は、対象業務従事者について、犯罪事実確認書により、特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を法令で定める期限までに行う必要があります。
具体的な期限は以下のとおりです。
| 業務従事者の区分 | 犯罪事実確認の期限 |
|---|---|
| 対象業務従事者としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者を除く) | 当該業務を行わせるまで |
| 施行時現職者 (※1) | 施行日から起算して3年を経過する日(令和11年12月24日)まで |
| 犯罪事実確認を行った教員等であって、確認日(※2)の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続きその本来の業務に従事するもの | 当該年度の末日まで |
(※1) 法の施行の際、現に教員等としてその本来の業務に従事させている者。または施行日の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって、施行日後に当該業務に従事させる者
(※2) 犯罪事実確認書を交付するため、こども家庭庁からの求めを受け、法務大臣が申請従事者に関する特定性犯罪前科の有無等の確認を行った日。

児童対象性暴力等の未然防止等のため日頃から講ずるべき措置
(1)服務規律等の整備・周知
児童対象性暴力等、「不適切な行為」の範囲、事実評価のプロセスについて明確にしておくことが求められます。
(2)施設・事業所環境の整備
児童対象性暴力等を未然に防止する観点から、他の児童等や対象業務従事者の目が行き届きにくい環境を可能な限り減らしていくことが求められます。
(3)対象業務従事者に対する研修
全ての対象業務従事者がこどもの権利を理解し、児童対象性暴力等の加害の抑止、児童対象性暴力等の疑いが生じた場合の対応に関する理解を深め、未然防止・早期発見等につなげることが重要です。
(4)児童等や保護者への教育・啓発
児童等が児童対象性暴力等の被害者や傍観者にならないような教育・啓発を、児童等の発達段階等に応じて行うことが求められます。
児童対象性暴力等を把握するための措置
児童等との面談その他の児童対象性暴力等のおそれを早期に把握するための措置
対象事業者は、次の(1)から(3)までに掲げる措置を講じる必要があります。
(1)児童等に対する日常観察
早期発見のためには、児童等の発するサインを理解することや、日常生活の観察、児童等との会話などを通じて、児童等の小さな変化や被害の兆候を見逃さないことが重要となります。
(2)発達段階や特性に応じた児童等に対する定期的な面談・アンケート
児童等への定期的な面談・アンケートを行い、能動的に児童対象性暴力等やその予兆の早期把握につなげることが必要となります。アンケート実施時の留意事項は、ガイドラインp.131を参照。
(3)適切な報告・対応ルールの策定・周知等
児童対象性暴力等の疑い等が生じた際、迅速な組織的対応を図ることができるよう、日常観察、面談・アンケート、相談等を通じて、児童対象性暴力等や「不適切な行為」の疑い等を把握した場合の報告ルールや、報告を受けた後の対応ルール(対応者、対応事項、対応手順等)を定めることが必要となります。また、当該報告・対応ルールは、児童や護者等に対し、あらかじめ周知しておくこと。
児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置
(1)事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知
児童対象性暴力等は児童等から被害を訴えることが難しいものであるため、複数の相談ルートを設定し、児童等が児童対象性暴力等の被害や、それにつながり得る「不適切な行為」を訴えやすい仕組みを整えることが求められます。
(2)児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知
当該対象事業者が設置した相談窓口に対して相談することを児童等やその保護者が躊躇する場合も考えられ、児童等やその保護者が、公的な外部の相談窓口に直接相談できることが重要となります。公的機関が設置する相談窓口については、ガイドラインp.136を参照。
児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずるべき措置
(1)一時的な接触回避策としての防止措置
対象業務従事者による児童対象性暴力等の被害の申告があった場合には、被害が引き続き発生している可能性や被害がすぐに他の児童等も含めて拡大する可能性を考慮する必要があります。事実確認と並行して、一時的な接触回避策としての防止措置を講じなければなりません。
(2)調査
児童等の人権及び特性に配慮し、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しつつ調査を行うことが求められます。また、この段階ではまだ加害の事実があると評価されたものではないため、加害が疑われる者の人権等に配慮し、公正かつ中立に行うこと。また、犯罪であることが明らかである、またはその疑いがある場合には、速やかに警察に通報又は相談する必要があります。
(3)防止措置
調査等の結果、児童対象性暴力等が現に行われたことが合理的に判断された場合には、原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させないことが求められます。
(4)保護及び支援
児童等が対象業務従事者による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは被害児童等が日常を取り戻し、落ち着いて教育、保育等を受けることができるようにすることを目的として、次のアからウまでに掲げる措置を講じなければならない。
(ア)被害児童等と児童対象性暴力等を行ったと認められる対象業務従事者との接触の回避
(イ)事案の内容その他の事情に応じた支援機関等の一覧及び支援内容の被害児童等への情報提供
(ウ)被害児童等及びその保護者からの相談への真摯な対応
児童対象性暴力等について
こども性暴力防止法に基づき対象事業者が防止すべき「児童対象性暴力等」とは、以下の「児童対象性暴力」、「不適切な行為」及び「重大な不適切な行為」からなります。
対象事業者は、対象業務従事者による「不適切な行為」が行われたと合理的に判断される場合には、こども性暴力防止法第6条等の「児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める」ときに該当するものとして、これらの規定に基づく防止措置を講じる必要があります。
児童対象性暴力
「児童対象性暴力」とは、不同意性交罪や不同意わいせつ罪に該当する行為や淫行罪に該当するわいせつ行為等、刑法や迷惑防止条例で禁止する身体への接触やわいせつな言動等が幅広く該当します。
具体的な事例については、ガイドラインp.15~19を参照。
「不適切な行為」及び「重大な不適切な行為」
「不適切な行為」とは、当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為を指します。
また、「重大な不適切な行為」とは、対象業務従事者の加害認識、児童等に与えた被害の重大性、悪質性等を踏まえて判断されます。既に述べた「不適切な行為」の例に、「執拗に」、「児童等や保護者の意に反することを認識しながら」等の悪質性が高まる要素が加わった場合には、「重大な不適切な行為」に該当し得えます。

法の施行に向けて必要な対応
いまから着手が必要なこと
就業規則の整備
こども性暴力防止法施行ガイドラインを参考に就業規則等を整備して従事者に周知すること、採用選考時に性犯罪前科を確認することなどが必要です。
従業者への周知
制度開始に伴い、従事者が対応すべき事項(性犯罪前科の確認、研修受講等)の周知をお願いします。
施行までに対応が必要なこと
法で求められる体制整備
こどもからの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備が必要です。
GビズID登録
手続はオンラインで行います。なりすまし防止のため、GビズID(※1)の事前取得をお願いすることになります。
(※1) GビズIDとは、事業者向け共通認証システムです。GビズIDを取得すると、1つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインできます。
参考
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
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- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613
