身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定等(医療機関向け情報)

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ページ番号1004764  更新日 令和7年3月25日

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身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定等について

岐阜市障がい福祉課では、身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定、口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する「歯科医師による診断書・意見書」を作成する歯科医師の指定等の業務を行っています。
(医療機関所在地が岐阜市のもの)

指定申請・指定辞退・変更

要件を満たしている医師、歯科医師の申請と認められる場合、岐阜市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下「審査部会」)に諮問いたします。
承認と答申を受けた医師、歯科医師の指定年月日は、原則として、審査部会開催の翌月初日になります。

  • 審査部会は、原則奇数月第4月曜日に開催します。申請書類は奇数月の10日までに提出してください。
  • 申請書類は、医療機関の代表者が、岐阜市障がい福祉課あてに提出してください。

申請様式

1. 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について(申請)

新規申請、岐阜市外の医療機関から異動してきたとき

※令和7年度から、岐阜市医師会の推薦は不要です。

2. 身体障害者福祉法第15条第1項指定医師の辞退について

退職、死亡、岐阜市外の医療機関への異動など、岐阜市内の医療機関で勤務しなくなったとき

3. 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の医療機関等の変更について

  • 医療機関の名称、住所、代表者の変更
  • 氏名変更(改姓):氏名変更の場合は、変更後の医師免許の写しを添付してください。
  • 岐阜市内での勤務地、勤務先の変更

※従前の変更届による岐阜県内の異動に関しては、新規申請と辞退に統一します。但し、当面の間、変更届により岐阜県内の異動の届け出があった場合は、新規申請または辞退と読み替えます。

4. 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する「歯科医師による診断書・意見書」を作成する歯科医師の指定について(申請)

新規申請、岐阜市外の医療機関から異動してきたとき

5. 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する「歯科医師による診断書・意見書」を作成する歯科医師の辞退について

退職、死亡、岐阜市外の医療機関への異動など、岐阜市内の医療機関で勤務しなくなったとき

6. 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する「歯科医師による診断書・意見書」を作成する歯科医師の医療機関等の変更について

  • 医療機関の名称、住所、代表者の変更
  • 氏名変更(改姓):氏名変更の場合は、変更後の歯科医師免許の写しを添付してください。
  • 岐阜市内での勤務地、勤務先の変更

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。