身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定等(医療機関向け情報)
身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定等について
岐阜市障がい福祉課では、身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定、口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する「歯科医師による診断書・意見書」を作成する歯科医師の指定等の業務を行っています。
(医療機関所在地が岐阜市のもの)
指定申請・指定辞退・変更
要件を満たしている医師、歯科医師の申請と認められる場合、岐阜市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下「審査部会」)に諮問いたします。
承認と答申を受けた医師、歯科医師の指定年月日は、原則として、審査部会開催の翌月初日になります。
- 審査部会は、原則奇数月第4月曜日に開催します。申請書類は奇数月の10日までに提出してください。
- 申請書類は、医療機関の代表者が、岐阜市障がい福祉課あてに提出してください。
申請様式
1. 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について(申請)
新規申請、岐阜市外の医療機関から異動してきたとき
※令和7年度から、岐阜市医師会の推薦は不要です。
2. 身体障害者福祉法第15条第1項指定医師の辞退について
退職、死亡、岐阜市外の医療機関への異動など、岐阜市内の医療機関で勤務しなくなったとき
3. 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の医療機関等の変更について
- 医療機関の名称、住所、代表者の変更
- 氏名変更(改姓):氏名変更の場合は、変更後の医師免許の写しを添付してください。
- 岐阜市内での勤務地、勤務先の変更
※従前の変更届による岐阜県内の異動に関しては、新規申請と辞退に統一します。但し、当面の間、変更届により岐阜県内の異動の届け出があった場合は、新規申請または辞退と読み替えます。
4. 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する「歯科医師による診断書・意見書」を作成する歯科医師の指定について(申請)
新規申請、岐阜市外の医療機関から異動してきたとき
5. 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する「歯科医師による診断書・意見書」を作成する歯科医師の辞退について
退職、死亡、岐阜市外の医療機関への異動など、岐阜市内の医療機関で勤務しなくなったとき
6. 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する「歯科医師による診断書・意見書」を作成する歯科医師の医療機関等の変更について
- 医療機関の名称、住所、代表者の変更
- 氏名変更(改姓):氏名変更の場合は、変更後の歯科医師免許の写しを添付してください。
- 岐阜市内での勤務地、勤務先の変更
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613