児童発達支援等における自己評価の実施について

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ページ番号1032876  更新日 令和7年5月19日

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児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援における自己評価等の実施について

 児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を運営する事業者は、こども家庭庁の定める運営基準において、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らねばならないとされています。

 その具体的な方法等について令和6年度に一部改正があり、ガイドラインにおいては「『障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ』を参考に、所定の様式を活用した事業所等の職員による事業所の支援の評価及び保護者による事業所評価を踏まえ、職員全員の共通理解の下で分析し、課題や改善すべき点と考えられる事項について、速やかにその改善を図る必要がある。また、評価結果及び評価を受けて行った改善の内容については、所定の様式を用いて、概ね1年に1回以上、インターネットのホームページや会報等で公表しなければならない。」(厚生労働省「児童発達支援ガイドライン R6年7月」より抜粋、一部改変)と定められています。

自己評価結果等未公表減算について

 これに伴い、自己評価結果等の公表について未実施または岐阜市へ届出されていない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となり、届出がされていない月から当該状態が解消に至った月まで、利用児童全員について減算されることとされています。

 事業者各位におかれましては、適切に自己評価を行っていただくとともに、結果の公表及び岐阜市への届出を行っていただきますよう、お願いいたします。

※1 令和6年度報酬改定で対象サービスに保育所等訪問支援が追加され、令和7年4月1日から減算の対象となります。

※2 岐阜市外の事業所の事業所については、各地域を所管する都道府県または市町村へ自己評価結果の公表を届け出ることになりますのでご注意ください。

所定の様式等について

 自己評価を実施する際のアンケートや公表内容の項目や様式については、ガイドラインにおいて下記の様式を用いることとされております。

 「障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ」及び各サービスのガイドラインをご一読いただき、所定の様式によるアンケートの実施、自己評価結果の公表をお願いします。

児童発達支援

 事業所等の職員による事業所の支援の評価については「従業者向け児童発達支援評価表」(別紙1)、保護者による事業所評価については「保護者向け児童発達支援評価表」(別紙2)をご活用ください。

 またそれらの結果をとりまとめ、「事業所における自己評価総括表(公表)」(別紙3)及び「保護者からの事業所評価の集計結果(公表)」(別紙4)を含め「事業所における自己評価結果(公表)」(別紙5)の公表を行ってください。

放課後等デイサービス

 事業所等の職員による事業所の支援の評価については「従業者向け放課後等デイサービス評価表」(別紙1)、保護者による事業所評価については「保護者向け放課後等デイサービス評価表」(別紙2)をご活用ください。

 またそれらの結果をとりまとめ、「事業所における自己評価総括表(公表)」(別紙3)及び「保護者からの事業所評価の集計結果(公表)」(別紙4)を含め「事業所における自己評価結果(公表)」(別紙5)の公表を行ってください。

保育所等訪問支援

 事業所等の職員による事業所の支援の評価については「従業者向け保育所等訪問支援評価表」(別紙1)、保護者による事業所評価については「保護者向け保育所等訪問支援評価表」(別紙2)、訪問先の保育所等による事業所評価については「訪問先施設向け保育所等訪問支援評価表」(別紙3)をご活用ください。

 またそれらの結果をとりまとめ、「事業所における自己評価総括表(公表)」(別紙4)及び「保護者からの事業所評価の集計結果(公表)」(別紙5)及び「訪問先施設からの事業所評価の集計結果(公表)」(別紙6)を含め「事業所における自己評価結果(公表)」(別紙7)の公表を行ってください。

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