保育士特定登録取消者管理システムの活用について

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ページ番号1034571  更新日 令和7年9月5日

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保育士特定登録取消者管理システムとは

 「保育士特定登録取消者管理システム」は、児童生徒性暴力等の防止に係る施策の一環として、保育士を任命・雇用しようとする者が採用予定者がかつて児童生徒性暴力等を行った者ではないことを確認するためのシステムです。

 児童福祉法第18条の20の4第3項の規定により、保育士を任命・雇用しようとする者は、公私の別や、前職等の有無、常勤・非常勤といった雇用形態、フルタイム・パートタイム等の勤務時間によらず、保育士を任命・雇用しようとするときは、本システムの活用が義務付けられています。

 児童発達支援等の障害児通所支援事業所においても、保育士を任命・雇用する際には活用が義務となりますのでご留意ください。

対象施設

施設種別 根拠法令
児童発達支援センター 児童福祉法第43条
児童発達支援( 児童発達支援センターで行われるもの以外) 児童福祉法第6条の2の2第2項
放課後等デイサービス 児童福祉法第6条の2の2第3項
一時預かり事業 児童福祉法第6条の3第7項
家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項
小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項
居宅訪問型保育事業 児童福祉法第6条の3第11項
事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項
病児保育事業 児童福祉法第6条の3第13項
一時保護施設 児童福祉法第12条の4
病院( 結核児童に対する療育の給付を行う指定療育機関) 児童福祉法第20条第1項
乳児院 児童福祉法第37条
母子生活支援施設 児童福祉法第38条
保育所 児童福祉法第39条第1項
児童養護施設 児童福祉法第41条
福祉型障害児入所施設 児童福祉法第42条第1号
医療型障害児入所施設 児童福祉法第42条第2号
児童心理治療施設 児童福祉法第43条の2
認可外保育施設 ( 企業主導型保育事業を含む、届出対象の施設。保育士を任命・雇用して行うものに限る。) 児童福祉法第59条の2
預かり保育 ( 子ども・子育て支援法に基づくもの) 子ども・子育て支援法第7 条第10 項第5号
認定こども園( 全類型) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2 条第6項
女性相談支援センター 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第9 条第1 項
女性自立支援施設 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12 条第1項

※ 必ずしも継続的ではないが、保育士を任命・雇用して保育事業を行い、法令等に基づき自治体へ毎年度の運営状況報告を行っている施設も対象となります。

保育士特定登録取消者管理システム利用者情報登録について

 新規利用登録のURL等をホームページ上で公表することは、データベースの新規登録に係る機微な情報であることから、子ども家庭庁より禁止されています。

 新規利用登録を希望される場合は、障がい福祉課 指導係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。