特定給食施設・その他の給食施設

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ページ番号1003893  更新日 令和6年10月28日

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令和6年度特定給食施設栄養管理報告書の提出について

健康増進法第24条第1項及び岐阜市健康増進法施行細則第4条に基づき、給食施設における栄養管理状況等の把握をするため、報告書の提出をお願いします。

報告内容 特定給食施設栄養管理報告書(様式第6号)

提出期限 令和6年12月18日水曜日必着

提出方法及び提出先

(1)LoGoフォーム(オンライン申請)の場合 以下のリンクにアクセスしてフォームに直接回答

 

(2)電子メールの場合 下記の様式をダウンロードして入力後、岐阜市保健所健康づくり課へ提出

 提出先メールアドレス:kenkou@city.gifu.gifu.jp

 特定給食施設栄養管理報告書(様式第6号)・記入要領 Excel様式

 

(3)郵送の場合 下記の様式をダウンロードして記入後、岐阜市保健所健康づくり課へ提出 

 提出先 岐阜市保健所健康づくり課 〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地

 特定給食施設栄養管理報告書(様式第6号) Word様式

 特定給食施設栄養管理報告書(様式第6号)Word様式 記入要領

参考 令和4年度特定給食施設等栄養管理責任者研修会資料

栄養管理報告書の記入及び提出についての内容です。ご活用ください。

給食施設について

令和5年3月30日に岐阜市健康増進法施行細則、令和6年4月1日に岐阜市特定給食施設等指導要綱を一部改正しました。
下記よりご覧ください。

 

学校、病院、福祉施設、事業所等において、それぞれの施設を利用する特定の対象者に、継続的に提供する食事を「給食」といい、「給食」を提供する施設を「給食施設」といいます。

岐阜市では、給食施設を下記の表のように分類しています。
また、特定給食施設とその他の給食施設を合わせて「特定給食施設等」と表記しています。

給食施設の区分
 区分  対象

 

 

 

特定給食施設

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定める施設であり、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設

指定給食施設

 

指定給食施設

 

 

特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設

 

 

その他の給食施設

1回20食以上100食未満または1日50食以上250食未満の食事を提供する施設

小規模給食施設

 

小規模給食施設

 

 

1回20食未満または1日50食未満の食事を提供している施設で指導が必要と認める施設

 

各種届出

給食事業を開始・変更・休止または廃止するときは、届出が必要です。

届出方法及び届出先

(1)LoGoフォーム(オンライン申請)の場合 以下のリンクにアクセスしてフォームに直接回答

(2)メールの場合 届出先メールアドレス:kenkou@city.gifu.gifu.jp

(3)郵送の場合 岐阜市保健所健康づくり課 〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地

 (2)(3)の場合は、下記の「申請書等」より、様式をダウンロードしてご提出ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健康づくり課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7180 ファクス番号:058-252-0639

健康づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。