特定給食施設・その他の給食施設

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ページ番号1003893  更新日 令和6年4月1日

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令和4年度特定給食施設等栄養管理責任者研修会

令和4年度特定給食施設等栄養管理責任者研修会の資料を掲載しています。
各自ダウンロードしてご活用ください。

給食施設について

令和2年3月30日に岐阜市健康増進法施行細則、令和2年4月1日に岐阜市特定給食施設等指導要綱を一部改正しました。
下記よりご覧ください。

学校、病院、福祉施設、事業所等において、それぞれの施設を利用する特定の対象者に、継続的に提供する食事を「給食」といい、「給食」を提供する施設を「給食施設」といいます。

岐阜市では、給食施設を下記の表のように分類しています。
また、特定給食施設とその他の給食施設を合わせて「特定給食施設等」と表記しています。

 区分  対象

 

 

 

特定給食施設

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定める施設であり、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設

 

指定給食施設

 

 

特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設

 

 

その他の給食施設

1回20食以上100食未満または1日50食以上250食未満の食事を提供する施設

 

小規模給食施設

 

 

1回20食未満または1日50食未満の食事を提供している施設で指導が必要と認める施設

 

各種届出

給食事業を開始・変更・休止または廃止するときは、届出が必要です。
また、年1回栄養管理報告書の提出が必要です。(提出時期については、別途ご連絡します。)

栄養管理報告書は、施設種別ごとに様式が異なりますので、ご確認ください。

特定給食施設栄養管理報告書(様式第6号)

様式 対象
学校用 学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学など)
病院・診療所用 病院、診療所
介護保険施設・社会福祉施設用 介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設
幼稚園・保育所・認定こども園・児童福祉施設用 幼稚園、保育所(園)、認定こども園、児童福祉施設
事業所・寄宿舎・その他用 事業所、寄宿舎、上記以外の施設

提出方法及び提出先

(1)LoGoフォーム(オンライン申請)の場合 以下のリンクにアクセスしてフォームに直接回答

(2)メールの場合 メールアドレス:kenkou@city.gifu.gifu.jp

(3)郵送の場合 岐阜市保健所健康づくり課 〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地

 (2)(3)の場合は、下記の「申請書等」より、様式をダウンロードしてご提出ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健康づくり課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7180 ファクス番号:058-252-0639

健康づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。