病床を持たない診療所・歯科診療所の開設について

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無床診療所の開設方法について

有床診療所について

診療所の入院設備は19床まで認められていますが、事前に岐阜県から許可(医療圏域の病床の状況によって認められない場合があります)を受け、入院設備の工事完了後に使用許可申請が必要など、複雑な申請が必要ですので、計画の段階(場所、病床数、診療科等)で事前に感染症・医務薬務課までご相談ください。

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