医療法人に関すること

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ページ番号1004412  更新日 令和6年4月9日

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医療法人に関する認可は岐阜県知事の権限ですが、岐阜市内にある医療法人については書類を岐阜市保健所経由で提出していただきます。(新たに設立されようとする場合も同様です。)

詳細については岐阜市保健所感染症・医務薬務課医務薬務係におたずねください。

【お知らせ】令和5年8月から (連絡事項) 事業報告書等及び医療法人が開設する病院又は診療所ごとの経営情報等の報告について

令和5年8月1日に施行された改正医療法により、医療法人は会計年度終了後3月以内に、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。) 

詳しくは、下記岐阜県庁ホームページからご覧ください。

※原則、決算届(事業報告書)と同時に提出いただいています。

提出部数について

医療法人関連の申請について、岐阜市おいては、岐阜市保健所を経由して岐阜県へ進達しますので、下記部数の提出をお願いします。

控えが必要な場合は、さらに追加で必要な部数をご用意ください。

提出部数
主な申請・届出 提出部数
設立認可申請

(原稿の時)2部

(本申請)正本1部、副本2部

定款(寄付行為)変更認可申請 正本1部、副本2部
解散認可申請

(原稿の時)2部

(本申請)正本1部、副本2部

決算届(事業報告書)

正本1部、副本2部

経営情報等の報告: 正本1部、副本1部

役員変更届 正本1部、副本1部
登記完了届 正本1部、副本1部

 

郵送で提出される場合は、郵送での手続きをご覧ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。