個人で無床診療所を開設する方
手続きの流れ
流れ | 解説 |
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1.事前相談 | 工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記したもの)をご用意の上(来所やメール等)、感染症・医務薬務課 医務薬務係までご相談ください。 |
2.診療所・歯科診療所開設 | |
3.開設の届出 |
開設後10日以内にご提出ください。 |
4.立入 | 開設届提出後、通常概ね1ヶ月後に保健所職員が立入を行います。 |
注意事項
入院設備のある診療所を開設予定の場合は、上記流れ以外にも手続きが必要になります。早めにご相談ください。
開設届
添付書類
- 開設者(管理者)の医師、歯科医師免許証の写しとその原本
- 開設者(管理者)の医師、歯科医師臨床研修修了登録証の写しとその原本
- 診療に従事する医師、歯科医師免許証の写し
- 診療に従事する医師、歯科医師臨床研修修了登録証の写し
- 医師、歯科医師以外の医療従事者免許証の写し
- 敷地の平面図
- 建物の平面図
- ビルの一部を使用する場合は、フロア図
- 敷地周囲の見取図、案内図(地図)
- 麻酔科を標榜する場合は、麻酔科標榜許可証の写し
注意事項
- エックス線装置に係る届出は別に必要です。
- 原則として、開設者が管理者となります。開設者が管理者とならない場合、また、2か所以上の管理は事前の許可が必要です。詳細は担当へご相談ください。
- 控えが必要な場合は、2部提出をお願いします。
- 管理者について、身分証の確認や資格免許証等の原本確認をしておりますので、本人の来所にご協力ください。
- 医科に係る開設届を提出される方は、加えて、外来医療計画に係る共同利用計画書・同意書をご提出ください。
- 開設後、医療機能情報についても、G-MISによりご報告ください。
- 「外来医療計画に係る共同利用計画書・同意書」の様式は、岐阜県ホームページ 外来医療計画内届出様式から取得してください。(外部リンク)
- 「医療機能情報」は、【厚生労働省ホームページ】「医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)」から、G-MISにより報告してください。(外部リンク)
手数料
なし
郵送による申請の可否
不可
(管理者の資格免許証の原本確認等がありますので来所してください。)
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280