施術所(様式)
注意:「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」における施術所と「柔道整復師」における施術所は、それぞれ個別の様式になりますので、ご注意ください。
併設型の施術所を開設する場合も、それぞれ開設届を提出する必要があります。
各様式は、ページ下部に載せています。
施術所を開設するとき
提出書類
- 施術所開設届(様式第1号)
- 業務に従事する施術者の免許証の写し及び原本
- 構造設備の概要及び平面図
- 施術所としての区画を(赤色や蛍光ペン等で)示し、寸法・床面積、待合室・施術室・ベッドの配置を記載してください。
- 施術室内における換気扇の位置若しくは換気面積(施術室の面積の1/7を超えること)を記載してください。
- 周囲の見取り図
※業務に従事する施術者も来所の上、運転免許証等の身分証についても併せてお持ちください。(H26.1.7医政医発0107第1号による)
注意事項
※1 構造設備基準を遵守してください。(参考:あはき法第9条の5、同法施行規則第25条・第26条、柔道整復師法第20条、同法施行規則第18条、第19条)
- 6.6平方メートル(2坪≒4畳)以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル(1坪≒2畳)以上の待合室を有すること。
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(窓等の設置)。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。はりを業とする場合には、オートクレーブ、乾熱滅菌器等を設置すること。
- 施術所は、住居・店舗等と構造上独立していること(出入口を別に設ける等明確に区画すること)。(指導事項)
- 施術室と待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られていること。(指導事項)
- ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。(指導事項)
(衛生上必要な措置)
- 常に清潔に保つこと。
- 採光、照明及び換気を充分にすること。
※2 出張専門業務(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)を開始する場合は、別の届出になります。
※3 資格免許証・身分証の確認がありますので、郵送での提出はできません。
提出部数
正本1部(副本1部※)
※副本をご用意いただければ、届出受理の証明書として受理印を押印してお返しいたします。
提出時期
開設後10日以内に届出してください。(新規で建築や改築される場合、工事着工前に、あらかじめ図面相談をお願いします。)
施術所の内容を変更するとき
注意:開設者や法人組織を変更する場合(例:個人から法人に変更する、法人の合併など)や、全面改築または移転した場合は新規に届出する必要があります。
提出書類
- 施術所開設届出事項変更届(様式第2号)
添付書類
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
開設者住所・氏名 | ※変更内容が分かるもの(戸籍謄(抄)本、運転免許証等の写し) |
施設名称 |
なし |
開設の場所(住居表示の変更等) | ※住居番号通知書の写し |
業務に従事する施術者の氏名 (*施術者の追加・削除の場合、変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった従事者のみでなく、変更前後の従事者全員の氏名を記載してください。) (*業務を追加される場合も、施術者の追加と同様です。(施術所における業務を、同一施術者について、あん摩のみ届出⇒あん摩、はり、きゅうとする場合、はり・きゅう免許証及び原本と身分証が必要)) |
・施術者の追加 資格免許証の写し及び原本 (身分証についても確認しておりますので、お持ちください)
・施術者の削除 なし
・施術者の氏名の変更 ※変更内容が分かるもの(戸籍謄(抄)本、運転免許証等の写し) |
構造設備の概要及び平面図 | 変更前後の平面図 |
※については、添付書類義務付けではありませんが、届出内容を確認する為、ご協力お願いいたします。
注意事項
※1 構造設備基準を遵守してください。(参考:あはき法第9条の5、同法施行規則第25条・第26条、柔道整復師法第20条、同法施行規則第18条、第19条)
※2 施術者の追加は、資格免許証原本及び身分証の確認をしておりますので、郵送での手続きはできません。その他の変更は、郵送での提出が可能です。
提出部数
正本1部(副本1部※)
※副本をご用意いただければ、届出受理の証明書として受理印を押印してお返しいたします。
提出時期
変更後10日以内に届けてしてください。
施術所を廃止又は休止、再開するとき
提出書類
- 施術所休止(廃止、再開)届(様式第3号)
添付書類:なし
※個人開設者が死亡した場合にあっては、死亡診断書等の死亡日がわかるものの写し(添付書類義務付けではありませんが、届出内容を確認する為、ご協力お願いいたします。)また、廃止届の余白に届出者及び届出者の住所・連絡先・続柄をご記載ください。
注意事項
※郵送での手続きが可能です。
提出部数
正本1部(副本1部※)
※副本をご用意いただければ、届出受理の証明書として受理印を押印してお返しいたします。
提出時期
廃止後(休止後、再開後)10日以内に届出してください。
出張専門業務(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうのみ)を開始したとき
提出書類
- 出張専門業務開始届(様式第4号)
- 施術者免許証の写し及び原本(身分証も確認しておりますので、お持ちください。)
注意事項
※1 資格免許証・身分証の確認がありますので、郵送での提出はできません。
提出部数
正本1部(副本1部※)
※副本をご用意いただければ、届出受理の証明書として受理印を押印してお返しいたします。
提出時期
開始後速やかに届出してください。
出張専門業務(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうのみ)を廃止(休止、再開)したとき
注意:施術者住所が変更になった場合は、旧住所を廃止し、新たに届け出る必要があります。
提出書類
- 出張専門業務休止(廃止、再開)届(様式第5号)
添付書類:なし
※施術者が死亡した場合にあっては、死亡診断書等の死亡日がわかるものの写し(添付書類義務付けではありませんが、届出内容を確認する為、ご協力お願いいたします。)また、廃止届の余白に届出者及び届出者の住所・連絡先、続柄をご記載ください。
注意事項
※郵送での手続きが可能です。
提出部数
正本1部(副本1部※)
※副本をご用意いただければ、届出受理の証明書として受理印を押印してお返しいたします。
提出時期
廃止後(休止後、再開後)速やかに届出してください。
オンライン申請について
オンライン申請をされる方は、下記、岐阜市オンライン申請総合窓口サイトから申請・届出等で検索し、申請してください。
申請書等
施術所(様式)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう関係
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1.施術所開設届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう関係)様式第1号 (PDF 64.9KB)
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1.施術所開設届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう関係)様式第1号 (Word 28.5KB)
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2.施術所開設届出事項変更届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう関係)様式第2号 (PDF 66.1KB)
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2.施術所開設届出事項変更届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう関係)様式第2号 (Word 29.0KB)
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3.施術所休止(廃止、再開)届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう関係)様式第3号 (PDF 53.9KB)
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3.施術所休止(廃止、再開)届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう関係)様式第3号 (Word 28.5KB)
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4.出張専門業務開始届 様式第4号 (PDF 53.0KB)
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4.出張専門業務開始届 様式第4号 (Word 28.0KB)
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5.出張専門業務業務休止(廃止、再開)届 様式第5号 (PDF 52.5KB)
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5.出張専門業務業務休止(廃止、再開)届 様式第5号 (Word 28.5KB)
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6.滞在業務届 様式第6号 (PDF 58.4KB)
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6.滞在業務届 様式第6号 (Word 28.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280