助産所の開設と変更について

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ページ番号1027614  更新日 令和6年9月17日

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各種様式は、ページ最下部に載せております。

法人による助産所開設及び入所施設を有する助産所の開設は手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。

個人で助産所(入所施設無し)を開設するとき

提出書類

 1.助産所開設届(様式第7号)

 2.開設者、管理者及び業務に従事する助産師の資格免許証の写し(管理者については、原本も併せて確認しますので、お持ちください。)

 3.敷地の平面図

 4.敷地周囲の見取図

 5.建物の平面図(各室の用途を示し、入所室があるときは定員を明示すること。)

 6.出張のみによってその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所に嘱託した旨の書類

注意事項

※1構造設備基準(医療法施行規則第17条)を厳守してください。

※2資格免許証の確認がありますので、郵送での提出はできません。

※3出張のみによってその業務に従事する助産師は、提出書類3.4.5は不要です。

提出部数

正本1部(副本1部※)

※副本をご用意いただければ、届出受理の証明書として受領印を押印してお返しいたします。

提出時期

開設後10日以内に届出してください。(新規で建築や改築される場合、工事着工前に、あらかじめ図面相談をお願いします。)

助産所の内容を変更するとき(個人開設、主な変更事項)

注意:開設者や法人組織を変更する場合(例:個人から法人に変更する、法人の合併など)や、移転した場合は新規に届出する必要があります。

提出書類

1. 病院(診療所・助産所)開設許可(届出)事項変更届(様式第4号)

添付書類

変更事項

添付書類
開設者住所・氏名

※変更内容が分かるもの(戸籍謄(抄)本、運転免許証等)の写し

施設名称

なし

開設の場所(住居表示の変更等) ※住居番号通知書の写し
管理者の住所及び氏名

・管理者自体の変更の場合

資格免許証の写し及び原本

(身分証についても確認しておりますので、お持ちください。)

 

・管理者の住所又は氏名の変更の場合

※変更内容が分かるもの(戸籍謄(抄)本、運転免許証等)の写し

業務に従事する助産師の氏名、勤務の日及び勤務時間

(*従事者変更の場合、変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった従事者のみでなく、変更前後の従事者全員の氏名を記載してください。)

・従事者追加

資格免許証の写し

 

・従事者の削除

なし

 

・従事者の氏名の変更

※変更内容が分かるもの(戸籍謄(抄)本、運転免許証等の写し)

構造設備の概要及び平面図

 

変更前後の平面図及び周囲の見取図

(変更部分を赤枠等で明示してください。)

敷地の面積及び平面図 変更前後の平面図及び周囲の見取図

(変更部分を赤枠等で明示してください。)

 

※については、添付書類義務付けではありませんが、届出内容を確認する為、ご協力お願いいたします。

注意事項

※ 郵送での提出も可能です。(資格証の原本確認が必要な場合を除く)詳細は次のページをご覧ください。

提出部数

正本1部(副本1部※)

※副本をご用意いただければ、届出受理の証明書として受領印を押印してお返しいたします。

提出時期

変更後10日以内に届出してください。

オンライン申請について

オンライン申請をされる方は、下記、岐阜市オンライン申請総合窓口サイトから申請・届出名等で検索し、申請してください。

助産所(様式)

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。