郵送による手続き

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ページ番号1019959  更新日 令和6年4月9日

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事業者様の負担を軽減するため、来所ではなく郵送による手続きに対応しています。

対象となる手続き

岐阜市内の医療機関について、医療法等に基づき、岐阜市保健所長あてに手続きを行う軽微なものが対象となります。

ただし、以下の場合は郵送ではなく原則窓口での手続きとなります。

  • 手数料を要するもの
  • 医療機関の管理者の変更などの資格証の原本確認・身分証の確認のため、本人の来所が必要な場合

方法

届出を郵送で提出する場合

提出先
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地
岐阜市保健所 感染症・医務薬務課 医務薬務係
郵送方法
簡易書留を推奨(郵送事故による書類紛失を防止するため)
料金
郵送にかかる費用は事業者様負担となります。
控え

届出の控えが必要な場合、正本1部(提出用)の他、控えと返信用封筒をご用意いただければ、受領印を押印のうえ返送いたします。
※返信用封筒には宛先を記載し、必要な郵送料金の切手を貼ってください。(簡易書留推奨)

※医療法人にかかわる申請については、必要部数が異なりますので、医療法人に関することをご覧ください。

留意事項
  • ご担当者様の名前と連絡先をご記載ください。
  • 書類不備により訂正等が必要な場合は、再提出や来所による手続きを依頼する場合があります。

許可書等の受取を郵送で行う場合

用意するもの
  • 申請手続きの際、宛先を記載したレターパックをご持参ください。
  • 郵送で対応可能な手続きの場合、郵送時にレターパックを同封してください。

※簡易書留の郵送料金分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ)に宛先を記載したものでも可。

料金
郵送にかかる費用は事業者様負担となります。
留意事項
  • 郵送事故による書類紛失防止のため、普通郵便での郵送は行いません。
  • 窓口での交付より時間を要します。
  • 郵送された許可書等については、折れ等が生じる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。