医療法人で無床診療所を開設する方

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ページ番号1020277  更新日 令和6年4月16日

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手続きの流れ

流れ 解説
1.事前相談 工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記したもの)をご用意の上(来所やメール等)、感染症・医務薬務課 医務薬務係までご相談ください。
2.開設許可申請 許可希望日のおおむね3週間前までにご申請ください。
3.許可 許可書交付(開設届時に受取可)
4.診療所・歯科診療所開設
5.開設の届出 開設後10日以内にご提出ください。
6.立入 開設届提出後、通常概ね1ヶ月後に保健所職員が立入を行います。

 

注意事項

  • 医療法人の設立や定款変更等に関しては、主たる事務所の住所地を管轄する都道府県(岐阜市の場合は、岐阜県(岐阜市保健所経由))へ別の申請が必要です。
  • 入院設備のある診療所を開設予定の場合は、上記流れ以外にも手続きが必要になります。早めにご相談ください。

開設許可申請

添付書類

  • 管理者の資格免許証(臨床研修修了登録証も含む)の写し
  • 医療法人の定款の写し(裏面等に、原本と相違ない旨を記載してください。)
  • 敷地の平面図
  • 建物の平面図
  • ビルの一部を使用する場合は、フロア図
  • 敷地周辺の見取図、案内図(地図)

手数料

診療所開設許可手数料18,000円

郵送による申請の可否

不可

(手数料の支払いがありますので、来所してください。)

開設届

添付書類

  • 管理者の資格免許証(臨床研修修了登録証も含む)の写し及び原本
  • 診療に従事する医師、歯科医師免許証の写し
  • 診療に従事する医師、歯科医師臨床研修修了登録証の写し
  • 医師、歯科医師以外の医療従事者免許証の写し
  • 麻酔科を標榜する場合は、麻酔科標榜許可証の写し

注意事項

  1. エックス線装置に係る届出は別に必要です。
  2. 原則として、管理者は診療時間中、管理する診療所に常勤する必要があります。また、2か所以上の管理は事前の許可が必要です。詳細は担当へご相談ください。
  3. 控えが必要な場合は、2部提出をお願いします。
  4. 管理者について、身分証の確認や資格免許証等の原本確認をしておりますので、本人の来所にご協力ください。
  5. 医科に係る開設届を提出される方は、加えて、外来医療計画に係る共同利用計画書・同意書をご提出ください。
  6. 開設後、医療機能情報の報告書についても、提出願います。

手数料

なし

郵送による申請の可否

不可

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。