病床を持たない診療所・歯科診療所のよくある変更について

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開設時に申請や届出を行った内容に変更がある場合は、変更の手続きを行う必要があります。

  • 医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所が開設許可(届出)事項を変更する(した)場合は、「事前に」変更許可申請を行う場合と、「変更後に」変更の届出を行う場合があります。例えば、診療所・歯科診療所の構造概要(構造設備・用途)の変更は事前に許可が必要です。変更事項によって、手続きの方法が異なりますので、ご注意ください。
  • 個人開設の診療所・歯科診療所が開設届出事項を変更した場合は、「変更後に」変更の届出を行ってください。ただし、 変更事項によって事前相談が必要となる場合もあります。
  • 病床に係る申請は複雑になりますので、担当までお問い合わせください。(有床診療所が診療所内(病床以外の変更も含め)の構造を変更する場合も同様)

よくある質問

(1)診療日時を変更しますが、届出は必要ですか。

  • 法人開設の診療所の場合、診療日時は届出義務事項ではありません。
  • 個人開設の診療所の場合、診療に従事する医師の届出事項として、診療日・診療時間の届出の必要がありますので、上記【個人開設】診療所開設届出事項の変更(変更後)(無床)をご覧ください。

※なお、医療機能情報に係る変更報告は別に必要ですので、下記厚労省ホームページから、G-MISによる報告をお願いします。

(2)医師・歯科医師を変更する場合は、届出が必要ですか。

  • 法人開設の診療所の場合、従事医師の変更は届出義務事項ではありません。(ただし、管理者を変更する場合は、変更届が必要ですので、上記、【法人開設】診療所開設許可(届出)事項変更の届出(変更後)(法人の名称・所在地、管理者、診療科目等の変更)(無床)をご覧ください。)
  • 個人開設の診療所の場合、診療に従事する医師の変更が必要ですので、上記【個人開設】診療所開設届出事項の変更(変更後)(無床)をご覧ください。

(3)構造は変えませんが、部屋の用途が変わります。何か届出等は必要ですか。

  • 法人開設の診療所の場合、事前に変更許可申請が必要ですので、上記、【法人開設】診療所開設許可事項変更許可申請(事前に申請が必要)(部屋の用途、敷地や構造の変更等)(無床)をご覧ください。
  • 個人開設の診療所の場合、変更後に変更届が必要ですので、上記、【個人開設】診療所開設届出事項の変更(変更後)(無床)をご覧ください。

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