【法人開設】診療所開設許可事項変更許可申請(事前に申請が必要)(部屋の用途、敷地や構造の変更等)(無床)

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ページ番号1019906  更新日 令和5年4月18日

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医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所が下記事項を変更する場合は、事前に変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。構造概要(構造設備・用途・病床数)の変更については、申請前にご相談ください。

事前に変更許可が必要な主な事項と添付書類

変更事項 添付書類
開設の目的、維持の方法 ※変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)の写し
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他従業員の定員 変更前後の職種別内訳(様式任意)
敷地の面積 変更前、変更後の敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載してください)

建物の構造概要・平面図

(構造に変更がなくても、部屋の用途が変更された場合、申請が必要です。)

変更前、変更後の平面図(変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入してください)

歯科技工室の構造設備の概要 変更前、変更後の平面時(変更部分を赤枠等で明示してください。)

注意事項

  1. ※については、添付書類義務付けではありませんが、届出内容を確認する為、ご協力お願いいたします。
  2. エックス線装置に係る届出は別に必要です。

 

郵送での提出も可能です。(資格証の原本確認が必要な場合を除く)詳細は次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。