【個人開設】診療所開設届出事項の変更(変更後)(無床)
医師・歯科医師が開設した診療所・歯科診療所が、下記事項を変更した場合は、変更後10日以内に、変更の届出を行う必要があります。 構造概要(構造設備・用途・病床数)の変更については、事前にご相談ください。
変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類
変更事項 | 添付書類 |
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開設者の住所・氏名 | ※変更内容が分かるもの(戸籍謄(抄)本や運転免許証等)の写し |
施設名称 | なし |
診療科目 |
なし(麻酔科を標榜する場合は、標榜許可書の写し) (標榜科名については医療広告ガイドラインを遵守してください。) |
敷地の面積、平面図 |
変更前、変更後の敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載してください。) |
建物の構造概要、平面図(構造に変更がなくても、部屋の用途が変更された場合、届出が必要です。) | 変更前、変更後の建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載してください。) |
歯科技工室の構造設備の概要 | 変更前、変更後の建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載してください。) |
管理者の住所及び氏名 | ※変更内容が分かるもの(戸籍謄(抄)本や運転免許証等)の写し |
診療に従事する医師・歯科医師の氏名、担当診療科目、診療日、時間 |
新たに従事する医師・歯科医師の資格免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し (なお、人員の追加・削除の場合、変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった医師・歯科医師のみでなく、変更前後の全員の氏名を記載してください。) |
薬剤師が勤務するときは、その氏名 | 新たに従事する薬剤師免許証の写し |
注意事項
- 開設者の変更は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
- 住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。なお、施設の移転は、原則廃止・新規開設の手続きが必要です。(敷地内で建て直し等変更で済む場合もありますのでご相談ください。)
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※については、添付書類義務付けではありませんが、届出内容を確認する為、ご協力お願いいたします。
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エックス線装置に係る届出は別に必要です。
郵送での提出も可能です。(資格証の原本確認が必要な場合を除く)詳細は次のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280