【法人開設】診療所開設許可(届出)事項変更の届出(変更後)(法人の名称・所在地、管理者、診療科目等の変更)(無床)

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ページ番号1019907  更新日 令和6年4月16日

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医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所が下記事項を変更した場合は、変更後10日以内に、変更の届出を行う必要があります。

変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類

変更事項 添付書類
開設者の氏名・住所(主な事務所の所在地・名称) ※変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)の写し
施設名称 ※変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)の写し
診療科目

なし(麻酔科を標榜する場合は、標榜許可書の写し)

(標榜科名については医療広告ガイドラインを遵守してください。)

定款、寄付行為 ※定款、寄付行為の写し
管理者
  • 資格免許証の写し
  • 臨床研修修了登録証の写し
  • ※開設者が医療法人の場合は、管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)
  1. 原則、医師(歯科医師)免許証及び臨床研修修了登録証の原本及び身分証の確認を実施しておりますので、来所をお願いいたします。
  2. 原則として、管理者は診療時間中、管理する診療所に常勤する必要があります。また、2か所以上の医療機関の管理は事前の許可が必要です。詳細は担当へご相談ください。
管理者の住所及び氏名 ※変更内容が分かるもの(戸籍謄(抄)本や運転免許証等)の写し

注意事項

  1. 住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。なお、施設の移転は、原則廃止・新規開設の手続きが必要です。(敷地内で建て直し等変更で済む場合もありますのでご相談ください。)
  2. 定数範囲内での勤務する医師、歯科医師、助産師、薬剤師、その他従業者の変更は、保健所への届出義務はありません。
  3. 医療法人の定款変更は、先に、都道府県等の所管部署への手続きが必要です。
  4. ※については、添付書類義務付けではありませんが、届出内容を確認する為、ご協力お願いいたします。
  5. エックス線装置に係る届出は別に必要です。

郵送での提出も可能です。(管理者の変更などの資格証の原本確認が必要な場合を除く)詳細は次のページをご覧ください。

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感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

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