私有地道路への上水道管の布設はできますか。

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ページ番号1009977  更新日 令和3年8月31日

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質問私有地道路への上水道管の布設はできますか。

回答

水道管は主に公道に布設しており、住居等が私道(私有地道路)にしか面していない場合に水道を利用するためには、お客様の負担で公道の水道管まで給水装置を施行していただくのが原則です。

ただし、岐阜市で定める条件を満たす場合には、公道と同じように、上下水道事業部が私道にも水道管を布設することができます。(なお、布設には負担金が必要となります)

※詳細は次のページをご覧ください。

窓口(担当課)

上下水道事業部 上水道事業課

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地
電話番号 058-259-7513
ファクス番号 058-259-7522
Eメール sui-sui@city.gifu.gifu.jp
(上下水道事業部は市役所内にありませんのでご注意下さい。)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

上水道事業課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階
電話番号:058-259-7513 ファクス番号:058-259-7522

上水道事業課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。