上水道管(配水管)および消火栓の新規申し込み

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ページ番号1003208  更新日 令和5年3月7日

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水道管(配水管)の布設について

公道への水道管(配水管)の布設について

給水申込みの際、上下水道事業部において新たに水道管を布設したり、給水装置の分岐のため水道管の増口径が必要となる場合があります。
そのような場合には、別途、以下の書類により上下水道事業部への申込みをお願いいたします。なお、配水管の布設には申込書等を受理してから4ヶ月程度の期間を要しますので、余裕をもって申込みをお願いいたします。

私道への水道管(配水管)の布設について

水道管は主に公道に布設しており、住居等が私道(私有地道路)にしか面していない場合に水道を利用するためには、お客様の負担で公道の水道管まで給水装置を施行していただくのが原則です。
ただし、主として次の条件を満たす場合には、公道と同じように、上下水道事業部が私道にも水道管を布設することができます。

  • 私道の所有者全員が水道管の布設に係る土地の無償使用を承諾していること
  • 私道に布設する水道管からの即時利用戸数が2戸以上あること
    (アパート等集合住宅、業務用ビル等は、1棟1戸とします。)
  • 私道の幅員が1.8メートル以上で、道路としての形態を有しており、技術的に水道管の布設及び維持管理が可能であること
  • 既に私道に設置されている給水装置を廃止して水道管を布設する場合は、給水装置の廃止に要する費用を水道使用者または給水装置の所有者が負担すること

※詳しくは上水道事業課へお尋ねください。

消火栓の設置について

開発行為に伴う消火栓の設置について

開発行為に伴い消火栓の設置が必要となった場合には、別途、以下の書類により上下水道事業部への申込みをお願いいたします。なお、消火栓の設置には申込書等を受理してから4ヶ月程度の期間を要しますので、余裕をもって申込みをお願いいたします。

工事費の負担について

給水申込みや開発行為に伴い、上下水道事業部において新たに水道管の布設や消火栓を設置したり、給水装置の分岐のため水道管の増口径が必要となる場合は、申し込まれた方に、申込みの区分に応じた工事費を負担していただいております。ご負担いただく費用は、工事費のほか、それに要する事務費及び消費税相当額の合計となります。※詳しくは、上水道事業課へお尋ねください。

申込み区分 費用負担 備考
一般の給水
国または地方公共団体
給水装置の分岐に必要な口径の配水管の布設延長に係る標準工事費
一般の給水
上記以外
給水装置の分岐に必要な口径の配水管の布設延長に係る標準工事費の2分の1
開発行為
※都市計画法第29条の規定による許可を受けた開発行為
(1)連絡管工事費
  • 既設配水管から開発区域まで配水連絡管を布設する場合は、給水必要量分の口径の配水管布設延長に係る標準工事費
  • 既に布設されている配水連絡管の口径を増す場合は、それに要する標準工事費
(2)水源開発費 給水量不足となる場合は、給水必要量分の水源開発費
(3)開発区域内の工事費

開発区域内に水道施設を設置するための費用及び用地費を含む

(4)消火栓設置工事費

土地区画整理事業
※土地区画整理法第2乗第1項に規定する土地区画整理事業
(1)連絡管工事費
  • 既設配水管から開発区域まで配水連絡管を布設する場合は、給水必要量分の口径の配水管布設延長に係る標準工事費
  • 既に布設されている配水連絡管の口径を増す場合は、それに要する標準工事費
(2)事業施行区域内の工事費に、事業施行後道路延長から事業施行前道路延長を引いたものを事業施行後道路延長で除したものを乗じて得た額。
工事費×{(事業施行後道路延長ー事業施行前道路延長)÷事業施行後道路延長}
事業施行前道路は、現況道路敷幅1.8メートル以上のものとする。

申込みに必要な書類

水道管(配水管)を布設する場合

  • 配水管布設申込書
    注)一般の給水に係る配水管の布設を複数人で申込む場合は、申込者の中から代表者を決めていただき、代表者のお名前で『配水管布設申込書』を作成してください。
  • 配水管布設申込者名簿
    注)一般の給水に係る配水管の布設を複数人で申込む場合に作成し、添付してください。
  • 工事申込書及び施行承認申込書の写し
    注)営業課へ提出するもので、申請者の押印があること。
  • 給水装置工事設計書の写し
    注)営業課へ提出するもので、境界からメーター位置までの距離が記入されていること。
  • 位置図(住宅明細図、A4~A3サイズ程度)
    注)位置図として住宅明細図(A4~A3サイズ程度)を添付してください。

オンライン申請が可能になりました。

QRコード配水管布設申込書
QRコード(配水管布設申込書)

消火栓を設置する場合

  • 消火栓設置申込書
  • 位置図(住宅明細図、A4~A3サイズ程度)
  • 消火栓設置平面図

オンライン申請が可能になりました。

QRコード消火栓設置申込書
QRコード(消火栓設置申込書)

水道管(配水管)を布設および消火栓を設置する道路が私道の場合は、以下の書類も必要です。

(1)水道管(配水管)を布設する場合

  • 公図及び登記事項要約書
    注)私道が複数の筆に分筆されている場合は、全ての公図及び登記事項要約書が必要です。
  • 土地無償使用承諾書(配水管布設)
    注)土地所有者全員の記入、押印が必要です。
  • 私道所有者の印鑑登録証明書
    注)土地所有者全員のものが必要です。
  • 配水管布設工事及び既設共用管給水装置廃止承諾書
    注)既に私道に設置されている共用給水装置(2戸以上で使用する給水装置)を廃止して新たに水道管の布設申込みを行う場合に作成し、添付してください。

(2)消火栓を設置する場合

  • 公図および登記事項要約書
    注)私道が複数の筆に分筆されている場合は、全ての公図および登記事項要約書が必要です。
  • 土地無償使用承諾書(消火栓設置)
    注)土地所有者全員の記入、押印が必要です。
  • 私道所有者の印鑑登録証明書
    注)土地所有者全員のものが必要です。

※その他、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者が必要とする書類

申込みにあたっての注意事項

  • 『配水管布設申込書』などの様式は、適宜改正されますので、必ず最新のものを使用して作成してください。
  • 『配水管布設申込書』および『消火栓設置申込書』の記入事項に訂正があった場合、申込者の訂正署名又は、訂正印が必要です。あらかじめご了承願います。
  • 工事負担金の納入確認後、工事に着手しますので、工事負担金の納入通知書がお手元に届きましたら、期日までに納付通知書に記載された指定の金融機関にて納入をお願いします。
  • 申込み事項に変更が生じた場合は、速やかに『申込事項変更届』を提出してください。
  • 配水管布設または消火栓設置申込みを取りやめる場合は、速やかに『配水管布設・消火栓設置申込取下届』を提出してください。ただし、工事負担金納付後の返金は、原則できませんのでご了承願います。

オンライン申請が可能になりました。

QRコード申込事項変更届
QRコード(申込事項変更届)
QRコード申込書取下届
QRコード(申込書取下届)

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このページに関するお問い合わせ

上水道事業課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階
電話番号:058-259-7513 ファクス番号:058-259-7522

上水道事業課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。