令和9年度個人市・県民税主な改正点

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ページ番号1041690  更新日 令和8年9月18日

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1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に4万円引き上げられます。なお、令和9年度及び令和10年度の個人市・県民税については、さらに5万円上乗せされ、最低保障額は74万円に引き上げられます。

給与収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
190万円以下 74万円 65万円
190万円超~220万円以下 収入金額×30%+8万円
220万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。

所得要件 改正後 改正前
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額 62万円以下 58万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 62万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 89万円以下 85万円以下

 

(参考)上記1及び2の改正による各種要件(給与収入のみの方)

納税義務者本人の個人市・県民税・森林環境税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合の収入金額は以下のように変わります。

所得要件 合計所得金額 給与収入金額
改正後 改正前 改正後 改正前
納税義務者本人の市・県民税非課税基準 42万円以下

116万円以下

107万円以下
納税義務者本人の森林環境税非課税基準 41.5万円以下 115.5万円以下 106.5万円以下
扶養親族および同一生計配偶者の所得範囲 62万円以下 58万円以下 136万円以下 123万円以下

※扶養親族等の人数やご本人の状況(障がい者、寡婦、ひとり親等)などによって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障がい者や寡婦、ひとり親等に該当しない場合です。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3 住宅借入金等特別税額控除の適用期限延長

住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用があった方は、所得税額から控除しきれない額について、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で控除します。

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