令和3年度個人市・県民税主な改正点

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ページ番号1012133  更新日 令和3年9月28日

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給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額1,000万円から850万円に引き下げるとともに、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

【令和2年度給与所得控除額】

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額

~1,625,000円

650,000円

1,625,001円~1,800,000円

(A)×40%

1,800,001円~3,600,000円

(A)×30%+180,000円

3,600,001円~6,600,000円

(A)×20%+540,000円

6,600,001円~8,500,000円

(A)×10%+1,200,000円

8,500,001円~10,000,000円

10,000,001円~

2,200,000円

【令和3年度以後給与所得控除額】

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額

~1,625,000円

550,000円

1,625,001円~1,800,000円

(A)×40%-100,000円

1,800,001円~3,600,000円

(A)×30%+80,000円

3,600,001円~6,600,000円

(A)×20%+440,000円

6,600,001円~8,500,000円

(A)×10%+1,100,000円

8,500,001円~10,000,000円

 

1,950,000円

10,000,001円~

 

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は20万円、2,000万円を超える場合には30万円が引き下げられます。

65歳未満の場合

【令和2年度公的年金等控除額】

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

~1,299,999円

700,000円

1,300,000円

4,100,000円

(A)×25%+
375,000円

4,100,001円

7,700,000円

(A)×15%+
785,000円

7,700,001円~

(A)×5%+
1,555,000円

【令和3年度以後公的年金等控除額】

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

~1,299,999円

600,000円

1,300,000円

4,100,000円

(A)×25%+
275,000円

4,100,001円

7,700,000円

(A)×15%+
685,000円

7,700,001円

10,000,000円

(A)×5%+
1,455,000円

10,000,001円~

1,955,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

~1,299,999円

500,000円

1,300,000円

4,100,000円

(A)×25%+
175,000円

4,100,001円

7,700,000円

(A)×15%+
585,000円

7,700,001円

10,000,000円円

(A)×5%+
1,355,000円

10,000,001円~

1,855,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

~1,299,999円

400,000円

1,300,000円

4,100,000円

(A)×25%+
75,000円

4,100,001円

7,700,000円

(A)×15%+
485,000円

7,700,001円

10,000,000円

(A)×5%+
1,255,000円

10,000,001円~

1,755,000円

65歳以上の場合

【令和2年度公的年金等控除額】

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

~3,299,999円

1,200,000円

3,300,000円

4,099,999円

(A)×25%+
375,000円

4,100,000円

7,699,999円

(A)×15%+
785,000円

7,700,000円~
9,999,999円

(A)×5%+
1,555,000円

10,000,000円~

【令和3年度以後公的年金等控除額】

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

~3,299,999円

1,100,000円

3,300,000円

4,099,999円

(A)×25%+
275,000円

4,100,000円

7,699,999円

(A)×15%+
685,000円

7,700,000円

9,999,999円

(A)×5%+
1,455,000円

10,000,000円~

1,955,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

~3,299,999円

1,000,000円

3,300,000円

4,099,999円

(A)×25%+
175,000円

4,100,000円

7,699,999円

(A)×15%+
585,000円

7,700,000円

9,999,999円

(A)×5%+
1,355,000円

10,000,000円~

1,855,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

~3,299,999円

900,000円

3,300,000円

4,099,999円

(A)×25%+
75,000円

4,100,000円

7,699,999円

(A)×15%+
485,000円

7,700,000円

9,999,999円

(A)×5%+
1,255,000円

10,000,000円~

1,755,000円

基礎控除額・調整控除の見直し

  1. 1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 2.基礎控除額は、納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円と逓減し、2,500万円を超える場合は、基礎控除及び調整控除の適用がなくなります。
【令和2年度基礎控除額】

納税義務者の前年の合計所得金額

基礎控除額

制限なし

33万円

【令和3年度以後基礎控除額】

納税義務者の前年の合計所得金額

 基礎控除額

~24,000,000円

43万円

24,000,001円~24,500,000円

29万円

24,500,001円~25,000,000円

15万円

25,000,001円~

適用なし

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

給与所得控除等の見直しに伴い、所得控除等の合計所得金額の要件が以下のとおり見直されます。

要件等

令和3年度以後

令和2年度

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

48万円超
133万円以下

38万円超
123万円以下

勤労学生の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

障害者・未成年者・寡婦およびひとり親に対する個人市・県民税の非課税措置の合計所得金額要件

135万円以下

125万以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

32万円+10万円

32万円

同一生計配偶者及び扶養親族がいる方

32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+19万円

32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+19万円

所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割りのみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者及び扶養親族がいる方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

所得金額調整控除の創設

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件に該当する場合は、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます

 控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

適用要件

  • 本人が特別障害者に該当。
  • 年齢が23歳未満の扶養親族を有する。
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

 2. 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万

 円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額から10万円を控除した金額が、給与所得の金額から控除されます。

 控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

ひとり親控除の創設

(1) 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用されます。(合計所得500万円以下に限る。)

 寡婦控除の見直し

(2)(1)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得500万円)が設けられました。

※上記(1)、(2)のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは、対象外になります。

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金控除の創設

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、中止等となったイベントのチケット等を購入していた個人が、その払戻しを受けることを辞退した場合に、寄付金控除が受けられる制度が創設されました。

対象となるイベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日の期間に開催の文化・スポーツ関連のイベントで、文化庁またはスポーツ庁が認定し、かつ岐阜県が指定したイベントです。

寄付金控除額

(チケット代-2,000円)×10% (上限額20万円)

住宅ローン控除の適用要件の弾力化(緩和)

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置(消費税率10%が適用される住宅所得等)について、新型コロナウイルス感染症の影響にえる住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに入居ができなかった場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たす場合、入居期限が令和3年12月31日まで延長されます。

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