個人市・県民税・森林環境税が非課税となる方

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ページ番号1023618  更新日 令和6年5月2日

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非課税となる方

以下のいずれかに当てはまる方です。

生活保護法によって生活扶助を受けている方
前年の合計所得金額が以下に当てはまる方

要件

市・県民税(均等割)

森林環境税

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親

135万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

42万円以下

41.5万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方

{32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+29万円}以下

{31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+28.9万円}以下

 ※均等割非課税であっても森林環境税のみ課税になる場合があります。

(注)合計所得金額

合計所得金額とは、所得金額の合計額(損失の繰越控除がある場合は繰越控除前の金額)と、分離課税の所得金額(特別控除がある場合は特別控除前の金額)を合算した金額をいいます。

所得割が課税されない方

上記「非課税となる方」を除き、前年の総所得金額等が以下に当てはまる方です。

要件

市・県民税(所得割)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 {35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円}以下

 

(注)総所得金額等

総所得金額等とは、合計所得金額に、純損失または雑損失などの繰越控除を適用した後のすべての所得金額の合計のことをいいます。

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