個人市・県民税が非課税となる方

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ページ番号1023618  更新日 令和5年11月28日

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均等割・所得割が共に非課税となる方

市・県民税が非課税となる方は、以下のいずれかに当てはまる方です。

生活保護法によって生活扶助を受けている方
前年の合計所得金額が以下に当てはまる方

要件

令和3年度以後

令和2年度

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親

135万円以下

125万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

42万円以下

32万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方

{32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+29万円}以下

{32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+19万円}以下

均等割のみ課税となる方

上記「均等割・所得割が共に非課税となる方」を除き、前年の合計所得金額が以下に当てはまる方です。

要件

令和3年度以後

令和2年度
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円以下 35万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 {35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円}以下 {35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円}以下

 

(注)合計所得金額

合計所得金額とは、所得金額の合計額(損失の繰越控除がある場合は繰越控除前の金額)と、分離課税の所得金額(特別控除がある場合は特別控除前の金額)を合算した金額をいいます。

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  • 法人係:058-214-2064
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