令和2年度個人市・県民税主な改正点

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ページ番号1002038  更新日 令和3年11月18日

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ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の見直しが行われ、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市町村へ令和元年6月1日以降に行った寄附については、寄附金税額控除の特例控除及び申告特例控除の対象外となります(寄附金税額控除の基本分の対象にはなります。)。

ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市町村については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。

ふるさと納税に係る寄附金税額控除の計算イメージ

寄附金30,000円、所得税率20%の場合(簡略化のため復興特別所得税の計算は省略します。)

イラスト:ふるさと納税に係る寄附金税額控除の計算イメージ

住宅ローン控除の拡充

所得税の住宅ローン控除について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した方については、控除期間を現行の10年から13年へ3年延長することとされました(住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。)。

なお、11年目以降の3年間については、「建物購入価格の2%の3分の1」又は「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額が税額控除されます。

今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、市・県民税の税額から控除されます。

消費税の 適用税率 10%(拡充部分) 10% 8%
居住開始 令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで 令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで 平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで
控除期間 13年 10年 10年
所得税における控除額(※)
  • 1年目から10年目
    借入金年末残高×1%
  • 11年目から13年目
    1、2のうち小さい額
    1. 借入金年末残高×1%
    2. (建物購入価格×2%)/3
借入金年末残高×1% 借入金年末残高×1%

※いずれの控除額も限度額があります

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