令和元年度個人市・県民税主な改正点
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(所得控除の変更)
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額と適用範囲が次のとおり変更されます。
1. 配偶者控除
配偶者控除の控除額は、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円(給与所得のみの場合、給与収入1,120万円)を超えると段階的に下がります。
また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると配偶者控除の適用がなくなります。(改正前:納税義務者の合計所得金額は無制限)※1
配偶者の合計所得 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
---|---|---|---|---|
控除対象配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除適用なし※1 |
老人控除対象配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
控除適用なし※1 |
(注)表中、合計所得金額欄の下段( )内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。
※1 改正前は、(老人)控除対象配偶者の範囲でしたが、控除の適用がなくなるため、納税義務者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の人(事業専従者等を除く)のことを同一生計配偶者と呼ぶことになりました。
なお、同一生計配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、障害者控除の対象となります。
配偶者の合計所得金額 38万円以下 (103万円以下) |
控除額 |
---|---|
控除対象配偶者【70歳未満】 |
33万円 |
老人控除対象配偶者【70歳以上】 |
38万円 |
(注)表中、合計所得金額欄の下段( )内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。
2. 配偶者特別控除
配偶者特別控除の控除額は、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると段階的に下がります。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与収入201.6万円未満)に拡大します。(改正前:配偶者の合計所得金額は38万円超76万円未満)
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
|
---|---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
控除適用なし |
控除適用なし |
控除適用なし |
控除適用なし |
(注)表中、合計所得金額の下段( )内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
|
---|---|---|
配偶者の合計所得金額 |
33万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
31万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
26万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
21万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
16万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
11万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
6万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
3万円 |
控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
控除適用なし |
控除適用なし |
(注)表中、合計所得金額の下段( )内は、給与所得のみの場合の給与収入です。
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