令和4年度個人市・県民税主な改正点
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置(消費税率10%が適用される住宅取得等)について、入居期限が令和4年12月31日まで延長されます。
また、今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積要件を40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、合計所得金額が1,000万円以下の場合は対象となります。
居住開始年月日 | 控除期間 |
---|---|
平成21年1月から令和元年9月まで | 10年 |
令和元年10月から令和2年12月まで | 13年(※1) |
令和3年1月から令和4年12月まで | 13年(※1、※2) |
※1 消費税率10%が適用される住宅取得等の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
※2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
国や地方自治体の実施する子育てにかかる助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税になります。
非課税となる助成等の例
1 ベビーシッターの利用料に対する助成
2 認可外保育施設等の利用料に対する助成
3 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※ 上記の助成と一体として行われている助成についても対象です。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化
上場株式等の特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の全部について、市・県民税において申告不要とする場合は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に記載事項が追加されます。
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