令和5年度個人市・県民税主な改正点

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ページ番号1018977  更新日 令和4年11月18日

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住宅ローン控除適用期限の延長等

 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市・県民税から控除する措置について見直しを行います。

  • 令和4年1月1日~令和7年12月31日(4年延長)に入居された方で、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける方を対象とします。
  • 控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大97,500円)に引き下げます。(改正前:7%(最大136,500円))

 

市・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 

平成21年1月~

平成26年3月 

平成26年4月~

令和3年12月(注1)

令和4年1月~
令和7年12月(注2)(注3)
控除限度額 A×5%
(最高97,500円)
A×7%
(最高136,500円)

A×5%
(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等です。

 

(注1)消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

 

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年  13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年  13年
令和6年~令和7年  10年
既存住宅  令和4年~令和7年  10年

民法改正による未成年者の市・県民税の扱いについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の課税、非課税の判定における未成年にあたらないこととなりました。
(注)未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円を超える場合は課税されます。ただし、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

 

<未成年の対象年齢>
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

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