令和8年度個人市・県民税主な改正点

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ページ番号1035254  更新日 令和7年9月10日

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1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市・県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が引き上げられます。

給与収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162.5万円以下 65万円 55万円

162.5万円超~180万円以下

収入金額×40%-10万円
180万円超~190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超~360万円以下

収入金額×30%+8万円

360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。

所得要件 改正後 改正前
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下

 

(参考)上記1及び2の改正による各種要件(給与収入のみの方)

納税義務者本人の個人市・県民税・森林環境税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合の収入金額は以下のように変わります。

所得要件 合計所得金額 給与収入金額

改正後

改正前 改正後 改正前
納税義務者本人の市・県民税非課税基準 42万円以下 107万円以下 97万円以下
納税義務者本人の森林環境税非課税基準 41.5万円以下 106.5万円以下 96.5万円以下
扶養親族および同一生計配偶者の所得範囲 58万円以下 48万円以下 123万円以下 103万円以下

※扶養親族等の人数やご本人の状況(障がい者、寡婦、ひとり親等)などによって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障がい者や寡婦、ひとり親等に該当しない場合です。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円を控除することとされていました。令和8年度の個人市・県民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族(以下、特定親族)がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が特定親族の合計所得金額に応じて徐々に減少する仕組みで新たに設けられます。

【特定扶養控除額と特定親族特別控除額】

  特定親族の合計所得金額 改正後 改正前
特定扶養控除額 48万円以下 45万円 45万円
48万円超58万円以下 0円
特定親族特別控除額 58万円超95万以下
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

(参考)所得税の改正について

所得税では、上記1~3のほか基礎控除額が見直され、令和7年分から適用されます。
※個人市・県民税においては、基礎控除額に変更はありません。

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