上場株式等の譲渡所得等・配当所得に係る軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等・配当所得に係る3%軽減税率(市民税1.8%、県民税1.2%)は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日(平成27年度課税分)からは本則税率5%(市民税3%、県民税2%)が適用されます。
区分 | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年度以降 |
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金融商品取引業者等を通じた売却等 | 市民税1.8%、県民税1.2% | 市民税3%、県民税2% |
上記以外 | 市民税3%、県民税2% | 市民税3%、県民税2% |
平成22年度~平成26年度 | 市民税1.8%、県民税1.2% |
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平成27年度以降 | 市民税3%、県民税2% |
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