上場株式等の譲渡所得等・配当所得に係る軽減税率の廃止

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ページ番号1002045  更新日 令和3年8月31日

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上場株式等の譲渡所得等・配当所得に係る3%軽減税率(市民税1.8%、県民税1.2%)は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日(平成27年度課税分)からは本則税率5%(市民税3%、県民税2%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 平成22年度~平成26年度 平成27年度以降
金融商品取引業者等を通じた売却等 市民税1.8%、県民税1.2% 市民税3%、県民税2%
上記以外 市民税3%、県民税2% 市民税3%、県民税2%
上場株式等の配当所得等に係る税率
平成22年度~平成26年度 市民税1.8%、県民税1.2% 
平成27年度以降 市民税3%、県民税2%

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