令和6年度個人市・県民税主な改正点

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ページ番号1023329  更新日 令和5年11月1日

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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の申告は、これまで所得税と個人市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度より所得税の課税方式と一致させることになりました。
 所得税において、これらの所得を確定申告すると、市・県民税においても所得に算入され、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定等に影響がある場合がありますので、ご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、次のいずれにも該当しない場合、扶養控除及び個人市・県民税均等割・所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外されます。
 また、個人市・県民税均等割の税率軽減の判定の基礎となる扶養親族についても同様となります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障がい者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から年間38万円以上の生活費又は教育費を受けている者

森林環境税の創設

 森林環境税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
 令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、市町村により、個人市・県民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収全額が国により森林環境譲与税として、都道府県・市町村において、森林整備や人材育成、木材利用促進、普及啓発などの費用に充てられます。
 なお、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ課税されていた、復興特別税は令和5年度で終了します。

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