サウナ設備に係る岐阜市火災予防条例等を一部改正します!
岐阜市火災予防条例の改正により、サウナ設備が簡易サウナ設備と一般サウナ設備に分類されました。
【改正の概要】
近年では屋外等にテントやバレル(木樽)にサウナストーブを組み合わせて使用する定格出力が小さいサウナ(簡易サウナ設備)を設置するケースが全国的に増加しています。しかし、現行のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定したものとなっているため、「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。
このことを受け、岐阜市火災予防条例も、現行の「サウナ設備」を「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定める改正を行いました。(令和7年12月15日交付 令和8年3月31日施行)
【主な改正内容】
1 簡易サウナ設備とは、次の項目に該当する設備です。
(1)屋外その他の直接外気に接する場所に設けるもの
(2)次のいずれかである
ア テントを活用した「テント型サウナ」 イ 木製で円筒形の「バレル型サウナ」

(3)サウナストーブの定格出力が6キロワット以下(複数台設置は不可)
(4)熱源が薪又は電気
2 簡易サウナ設備で遵守すべき主な事項
(1)サウナストーブの周囲の可燃物について、可燃物が100℃を超えない距離又は可燃物に引火しない距離のいずれかを確保すること。
(2)電気を熱源とするサウナストーブには、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。薪を熱源とするサウナストーブには、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置すること。
(3)サウナストーブは可燃物が落下しない位置、接触しない位置に設けること。
(4)サウナストーブは可燃性ガスや蒸気が発生、滞留するおそれのない位置に設けること。
(5)サウナストーブは避難口等の妨げにならない位置に設けること。
(6)サウナストーブは空気を取り入れることができ、有効に換気できる位置に設けること。
(7)屋内にサウナストーブを設ける場合、土間や不燃材料(金属を除く)で造った床上に設けること。
(8)火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(9)サウナストーブは地震等により転倒、破損しない構造とすること。
(10)サウナストーブは表面温度が過度に上昇にない構造とすること。
(11)薪を熱源とするサウナストーブについては、たき口から火の粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。また、不燃材料で造ったたき殻受けを設けること。
(12)電気を熱源とするサウナストーブについては、電線等を耐熱性を有するものを使用し、短絡が発生しないようにすること。また、温度が過度に上昇するおそれのあるものについては、自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
3 管理について遵守すべき事項
(1)サウナストーブの周囲は整理、清掃に努め、可燃物をみだりに置かないこと。
(2)サウナストーブの附属品は点検、整備を行うこと。
(3)電気を使用するサウナストーブについては、点検、整備を電気主任技術者等の資格を有する者に行わせること。
(4)本来の使用燃料以外の燃料は使用しないこと。
(5)燃料の性質上異常燃焼を生ずるおそれのあるサウナストーブについては、使用中監視人を置くこと。
4 簡易サウナ設備の届出について
(1)個人が簡易サウナ設備を設ける場合(所有者本人が個人的な使用のために設けるもの)
👉届出不要(ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。)
(2)(1)以外のもの
👉管轄消防署長へ事前に届出必要
届出様式こちら⇓
届出の詳細についてはこちら⇓
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065
