違反対象物を公表します(公表制度)

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ページ番号1001432  更新日 令和6年3月27日

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違反対象物公表制度とは?

建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手しその建物の利用について判断できるよう、ホームページ上に建物の消防法令違反を公表する制度です。

公表されている対象物一覧

  防火対象物の名称 所在地  違反の内容
1 AMORE みらく 岐阜市六条北4丁目14番19号 自動火災報知設備設置義務違反
2 薮田南貸店舗 岐阜市薮田南5丁目16-27 自動火災報知設備設置義務違反
3 小麦工房 長良製パン 岐阜市福光西3丁目17番地17 自動火災報知設備設置義務違反

詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。

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予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。