炉・厨房設備・ボイラー等の設置届出書
概要
火を使用する設備等の設置の届出
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備(入力70キロワット以上)、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機を設置する際は、この届出書により届け出てください。
取扱窓口及び時間
各管轄の消防署
担当員:予防係
平日:午前8時45分~午後5時30分
- 中消防署 058-262-7166
- 南消防署 058-272-2012
- 北消防署 058-231-5308
- 瑞穂消防署 058-327-0119
- 山県消防署 0581-22-0119
- 本巣消防署 058-324-0119
各消防署の所在地等
申請等に必要なもの
当該設備の設計図書 等
手数料
無料
手続きの根拠規定(条例等)
岐阜市火災予防条例第44条
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
炉・厨房設備・ボイラー等の設置届出書
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065