消防訓練を実施しましょう!

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ページ番号1001428  更新日 令和6年11月14日

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消防法第8条の規定により、防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を定期的に行うことが義務付けられています。

消防訓練の種別と実施回数

訓練の実施回数
種別 回数
※特定防火対象物
回数
※非特定防火対象物
消火訓練 年2回以上 消防計画に定める回数
避難訓練 年2回以上 消防計画に定める回数
通報訓練 消防計画に定める回数 消防計画に定める回数
  • ※特定防火対象物とは
    集会場、遊技場、飲食店、百貨店、旅館といった不特定多数の者が利用する建物又は病院、福祉施設、幼稚園等の火災が発生した場合に避難が困難で人命に及ぼす危険性が高い建物のことをいいます。(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項)
  • ※非特定防火対象物とは
    「特定防火対象物以外の防火対象物」であり、主に共同住宅、学校、図書館、神社、工場、倉庫、事務所、文化財等の特定の人が利用する建物となります。
  • 訓練の実施は、消火、通報及び避難を一連で行う総合訓練をおすすめします。

訓練の内容【参考】

消火訓練

通報訓練

いざというときに落ち着いて通報ができるよう、下記の「119番通報要領」を参考にして、通報訓練を行いましょう。(模擬でも訓練は行えます。)

(119番通報をしたときには、通信指令員が次のような内容を順番にお聞きします。)

119番通報要領(火災)

  • 火事ですか?救急ですか?

 (例:火事です。) 

  • 消防車を向かわせる場所・住所を教えてください。

 (住所(市町村名から番地・建物名まで)、目印となる建物、信号の名前など)

  • 何階建てのどこから出火していますか?

 (例:5階建ての2階飲食店から火が出ています。)

  • 何が燃えていますか?

 (例:北側のキッチンのコンロ付近が燃えています。)

  • 初期消火は実施しましたか?効果は?

 (例:消火器で消火しましたが、まだ消えていません。)

  • 現在、建物には何名の人がいますか?けが人や逃げ遅れた人はいますか?

(例:客10人従業員3人で、全員避難しました。けが人が1人います。)

  • 避難場所はどこですか?

(例:西側の駐車場です。)

  • あなた(通報者)の名前は?

(通報者本人の名前を返答)

通報訓練の注意事項

実際に「119番」をかける通報訓練を行う場合
  • 事前に、管轄する消防署に「消防訓練通報書(旧:消防訓練実施計画報告書)」を提出し、実施日時や内容について調整してください。
  • 実施当日、通報訓練を行う5分前に岐阜市消防本部指令センター(電話058-262-8151)へこれから通報訓練を行う旨を伝えて下さい。

 (119番通報受信で忙しい時には、お断りする場合や途中で打ち切る場合があります。その時は、「119番通報要領」をもとに、模擬で通報訓練を事業所内で行ってください。)

  • 訓練実施の時間になったら、「119」番へ通報し、はじめに「訓練・訓練・訓練」とはっきり言ってから通報訓練を開始してください。

(注意:最初に「訓練」と言わないと、本当の通報として消防車が出動しますので、必ず「訓練」と伝えてください!)

 

避難訓練

 避難誘導の要領等を確認するものです

その他の訓練

応急救護、重要物品持出し等、消火・通報・避難以外の訓練です

地震等の災害に備えた避難訓練

防災管理者」の選任が必要となる事業所は地震等の災害に備えた避難訓練が年1回以上必要です。

「防災管理者」が対象なる建物とは

共同住宅、収納庫、倉庫等を除くすべての用途の建築物等で、地階を除く階数が「11階以上でかつ延べ面積が1万平方メートル以上」「5階以上10階以下でかつ延べ面積が2万平方メートル以上」「4階以下でかつ延べ面積が5万平方メートル以上」のものとなります。

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予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

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