ガソリン等の適正な取扱い

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001477  更新日 令和3年10月5日

印刷大きな文字で印刷

手続き・サービス等の名称

灯油用ポリ容器でガソリンを保管することは出来ません。

手続き・サービス等の内容

ガソリンは、引火点が-40℃程度で火災の発生する危険が高いものです。ガソリンが引火すると瞬時に爆発し延焼が拡大しますので、ガソリンをむやみに貯蔵することは控えてください。

ガソリンの適正な運搬と取扱い方法

  1. ガソリンを運搬する場合は、消防法令の基準に適合した金属製容器を使用してください。
  2. セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることは出来ません。

問い合わせ

岐阜市消防本部予防課

問い合わせ時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

担当課等

部課名等
消防本部 予防課保安規制係
電話番号
058-262-7163
ファクス番号
058-263-6065
Eメール
sh-yobou@city.gifu.gifu.jp

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。