消毒用アルコールの安全な取扱い等
【実験映像】消毒用アルコール取り扱い注意!!火災のおそれ(岐阜新聞YouTubeチャンネルより)
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【実験映像】消毒用アルコール取り扱い注意 火災のおそれ(岐阜新聞YouTubeチャンネルより)(外部リンク)
岐阜新聞と岐阜市消防本部が共同で消毒用アルコールを使用した燃焼実験を行いました。
消毒用アルコールは引火しやすく、取り扱いを誤ると火災発生の危険があります。
実際の映像をご覧いただき、安全に感染防止対策を行ってください。
消毒用アルコールの安全な取扱い等について
最近、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
- 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
- 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。 - 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。 - 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
多量に貯蔵・取扱う場合の注意事項
消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量が80L以上の場合、消防法や岐阜市火災予防条例の規定が適用されることがあり、法令上の手続き(許可申請や届出)や一定の安全対策が必要になることがありますので注意してください。
多量に貯蔵・取扱う場合は、あらかじめ、消防署にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065