火災に関する警報・注意報の発令について

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ページ番号1036164  更新日 令和8年5月1日

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 近年、全国で大規模な山火事が多発していることを受け、管内での同様な被害を防ぐことを目的に岐阜市火災予防条例および同規則が改正されました。火災発生の危険が高い気象条件に達しましたら、火災に関する警報や注意報を発し、火の使用の制限を行いますので、ご協力をお願いします。

令和8年1月1日から岐阜市火災予防条例・規則が一部改正され「火災警報」の発令基準が見直されたとともに「林野火災注意報」が新設されました。

改正内容は以下のとおりです。

1 岐阜市火災予防条例の一部改正について

(1) 林野火災の予防(第29条の8)

 林野火災予防のため、市長(岐阜市消防長)が林野火災注意報を発することができることとし、発令されたときは指定された区域内の者は火の使用の制限 の努力義務が生じる。

(2) 火災警報の発令(第29条の9)

 林野火災警報を発する際は危険性を勘案して、火の使用の制限 の対象となる区域を指定することができることについて定めた。

(3) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の見直し(第45条)

 (1)火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為にたき火も含まれることを明記し、届出の対象となる期間及び区域の指定に係る規定を追加。

(4) 規定の整理(第29条)

 火を使用する設備・器具の従前からの変化に伴い、(6)屋内における裸火の使用に係る制限(窓、出入口等の閉鎖)についての規定を削除。

2 岐阜市火災予防規則の一部改正について

(1) 火災警報

 乾燥注意報と強風注意報が重複して発表された際に発令することができる。

 ※火災警報を発令する際に、林野火災に特化した警報発令が妥当である場合は、林野火災警報として、区域を指定して発令する。

(2) 林野火災注意報

 乾燥注意報発表下で、かつ、平均風速が7m/s以上の際に発令することができる。

 

3 火災警報及び林野火災注意報発令基準表

基準表

瑞穂市、山県市、本巣市、北方町は岐阜市に消防に関する事務を委託しており、岐阜市火災予防条例・規則が適用されます。

周知方法(発令及び解除)

芥見林野火災

1 岐阜市公式ホームページの掲載

2 防災行政無線による放送

3 ぎふ防災安心メールの配信

4 消防車両による巡回広報

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。