火災予防上の命令を受けている対象物

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ページ番号1001474  更新日 令和7年10月1日

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消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
岐阜市消防本部では、命令を行い公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
現在岐阜市消防本部管内(岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町)において「火災予防上の命令を受けている対象物」は、次のとおりです。

*命令事項が履行されるまでの間、情報提供を行います。

命令対象※現在、火災予防上の命令を受けている対象物はありません。
番号 所在 名称 用途 命令を受けた者の氏名 命令を行った日 命令事項
             

 

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予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。