火災予防上の命令を受けている対象物

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ページ番号1001474  更新日 令和7年3月25日

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消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
岐阜市消防本部では、命令を行い公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
現在岐阜市消防本部管内(岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町)において「火災予防上の命令を受けている対象物」は、次のとおりです。

*命令事項が履行されるまでの間、情報提供を行います。

命令対象
番号 所在 名称 用途 命令を受けた者の氏名 命令を行った日 命令事項
1

岐阜市薮田南五丁目16番地3、16番地4、

16番地19(家屋番号:16番3)

薮田南貸店舗 特定複合 仲上 恵造 令和5年9月13日

令和5年12月13日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。

令和5年12月13日までに、2階に避難器具を設置すること。

2 岐阜市柳ケ瀬通五丁目18番地2(家屋番号18番2) 第三池田ビル 特定複合 陳 利雅 令和7年3月19日 令和7年6月19日までに、自動火災報知設備を消防法令で定める技術上の基準に適合するよう改修すること。
3 岐阜市大字長良字天神1924番地2(家屋番号1924番2) ハイツまるいち 共同住宅 白木 善久 令和7年3月25日 令和7年5月25日までに、自動火災報知設備を消防法令で定める技術上の基準に適合するよう改修すること。

 

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予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。