フグによる食中毒に注意しましょう

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ページ番号1002738  更新日 令和3年9月3日

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毎年、全国でフグによる食中毒が発生しています。フグ毒の毒性は強く、死者が出ることもあるので、注意が必要です。

令和元年12月には、自分で釣ったフグを調理(自家調理)して食べたことによる死亡事例が報告されました。フグ処理者が調理していない自家調理したフグは食べないようにしましょう。

フグ毒について

フグ毒はテトロドトキシンと呼ばれる神経毒(神経系を障害し、筋肉を麻痺させる毒)です。
毒力の強さはフグの種類と部位によって大きく異なり、同じ種類のフグでも、個体差があり、季節や漁獲海域によっても毒力が異なります。
フグの肝臓や卵巣などの内臓に多く含まれ、フグの種類によっては皮や筋肉に含まれる場合もあります。
フグ毒は熱や酸に強く、塩もみ、水にさらす、加熱などの一般的な調理では無毒化できません。

食中毒症状について

フグ毒による中毒症状は食後20分から3時間程度で現れます。
初期には口や指先にしびれが起こり、歩行がおぼつかなくなります。
次第に麻痺が全身に及び、呼吸困難、血圧低下などが起こり、重症の場合は死亡することもあります。
万が一フグを食べた後にしびれなどの症状が現れた場合は、直ちに医療機関を受診しましょう。

予防のポイント

フグの素人調理は絶対にやめましょう。
フグによる食中毒の多くは家庭内での自家調理によるものです。
外見が似ていて見分けがつきにくいフグも多く存在します。
フグの調理には専門的な知識や技術が必要なため、釣ったフグやもらったフグを素人判断で調理しないでください。
また、日本では、フグの種類に関わらず、肝臓や卵巣は食べられる部位(可食部位)とは認められていません。
フグの肝臓や卵巣は絶対に食べないでください。

事業者の皆様へ

  • フグの肝臓の販売や提供は、食品衛生法で禁止されています。
  • フグ取扱営業のうち、処理(フグの有毒部位の除去または塩蔵処理すること)を行う施設(フグ処理施設)は専用の設備が必要です。
  • フグの処理は岐阜県が認定したフグ処理者が行わなければなりません。

    岐阜県知事の認定を受けるためには、以下のいずれかに該当し、知事に対し申請を行う必要があります。
     1.知事が行うフグ処理者試験に合格した者
     2.フグ処理者として他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が認めた者

     3.その他フグの処理に関し、上記2と同等以上の知識及び技術等を有する者

    ※令和3年5月末以前にフグ処理者としてフグの処理に従事していた者は、令和8年5月末までに知事が行う特別講習を実施し、知事の認定を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012

食品衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。