水路敷地上へのごみステーション設置について

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ページ番号1014520  更新日 令和4年1月28日

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令和4年4月から、岐阜市が管理する水路敷地上へごみ収集場所(ごみステーション)を常設する場合、設置許可が必要になりますが、令和4年3月1日から、土木管理課で申請を受け付けます。
すでに令和4年3月以前から水路敷地内にごみステーションを設置している場合も、申請をいただきますようお願いします。

許可が必要な設置物

ごみ収集のために常設する設備です。
※折り畳みボックス、防鳥ネットなど、ごみ収集日に一時的に置くものは、手続きは不要です。

許可の対象となる場所

岐阜市(基盤整備部)が管理する水路敷地です。
※岐阜市が管理していない水路敷地(土地改良区が管理する水路敷地など)は許可の対象外です。

事前相談について

申請に先立ち、現在お使いの水路上のごみステーションについて、ご不明な点がありましたら、お気軽に土木管理課にご相談ください。

(例)

  • 許可が必要な設置物にあたるか?
  • 許可手続きの対象となる場所(岐阜市管理の水路上)に該当するか?
  • 基準を満たしているか? など

許可手続きについて

申請書(法定外公共物敷地占(使)用・工作物新築(改築・除却)等許可申請書)を2部作成し、土木管理課に提出をお願いします。

申請書は、本ページからの他、土木管理課窓口でも入手できます。

【申請時の注意事項】

  • 審査にあたり、設置場所を示す写真、地図、ごみステーションの構造・寸法が分かる資料、設置団体の代表者であることを証明する書類などを添付いただく必要があります。
  • 令和4年3月1日時点で既に設置しているごみステーションについては、写真をご持参のうえ、土木管理課窓口にてご相談ください。
  • 窓口の混雑が予想されますので、ご来庁の際はあらかじめ土木管理課にお電話ください。
  • 申請にあたり、管理方法など、改善をお願いする場合があります。
  • 申請の際には、地元の用排水組合など、水路利用上の関係者の方々とも十分お話し合いください。
  • 新たな設置の場合、ごみ収集が可能な場所かどうかにつき、環境一課による確認も受けてください。

許可の基準について

設置物の管理責任を明確にする観点、通行者の安全を守る観点、および水・道路の機能を保つ観点から、必要な基準を設けております。

水路敷上へのごみステーションの設置許可基準
許可基準 許可条件
設置者 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であること。
相互扶助の精神に基づき、豊かで住みよい地域社会の実現のため、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められる団体であること。
1人の代表者を置いていること。
ごみステーションの設置、維持管理及び処分に必要な財産を有すると認められること。
設置場所 利用者が安全にごみ出しができる位置であること。
歩行者、自転車及び車両の通行に支障とならない位置であること。
水路流水方向の延長は、2m未満とすること。
設置方法 ごみ等が水路内に落ちないよう対策を講じること。
土台等を設置する等により流水に影響のない位置に設置すること。
水路に沿って設置されている転落防止柵等の撤去をしないこと。ただし、出入りが必要な場合は施錠可能な扉を設けること。
構造 想定される荷重に耐えられる強度であること。
腐食しにくい材質であること。
水路構造物等に影響のない構造とすること。

また、許可に際しては、適正な管理をお約束いただくために必要な許可条件を設けさせていただきます。

許可期間について

許可期間は5年間です(5年ごとに更新手続きを行っていただきます。

占用料について

免除(不要)です。

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このページに関するお問い合わせ

土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。