第一種特定製品のフロン類回収

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ページ番号1006057  更新日 令和3年8月31日

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フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により、第一種特定製品を廃棄する際の規制が強化されました。機器を捨てる際にフロン類を回収しないと、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。

東部クリーンセンターでは、一般家庭で使用していた第一種特定製品を対象に、フロン類の回収を行っております。なお事業所等で使用していた製品は、東部クリーンセンターでは回収いたしません。専門の回収業者にご依頼ください。

第一種特定製品とは

第一種特定製品とは、「業務用」のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているものです。「業務用」とはメーカーが業務用として製造した機器のことであり、使用している場所が事業所なのか一般家庭なのかは関係ありません。

見分け方

(1)機器に貼られた銘板・シールを確認する。

平成14年4月以降に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であることが記載されています。

(それ以前に販売された機器についても、業界の取組み等により、表示が行われている場合があります。)

写真:フロン回収・破壊第一種特定製品表示例


(2)機器のメーカーや販売店に問い合わせる。

フロン類回収の手続きについて

フロン類回収依頼書に必要事項をご記入のうえ、東部クリーンセンターまでお電話下さい。担当者より、その後の処理手続きのご説明をさせていただきます。

お問合わせ先

東部クリーンセンター

電話番号/058-243-1151
ファクス番号/058-244-0074
Eメール/ t-clean@city.gifu.gifu.jp

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このページに関するお問い合わせ

東部クリーンセンター
〒501-3134 岐阜市芥見6丁目368番地 管理棟1階
電話番号:058-243-1151(内線243-1151) ファクス番号:058-244-0074

東部クリーンセンターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。