突風による被害に遭われた方へ

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ページ番号1034246  更新日 令和7年7月17日

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令和7年7月14日に発生した突風によって建物(家屋や車庫、物置等)の被害に遭われ、

災害ごみが発生した方につきまして、粗大ごみ処理手数料の免除を行います。

 

【申請方法】

1 「罹災証明書」または「被災証明書」を取得

 「罹災証明書」「被災証明書」につきましては、下記の窓口へお問い合わせください。

 ○ 罹災証明書 (住家:居住のために使用している建物)

 担当 福祉政策課 058-214-2345

 ○ 被災証明書 (非住家・動産:空家、倉庫、カーポート、塀等) 

 担当 危機管理課 058-267-4763

 

2 環境事業課に粗大ごみ処理手数料の免除申請を行う

 環境事業課 不法投棄対策係(058-214-2418)へご連絡ください。

 現地にて、災害ごみを確認し、免除申請の手続きをご案内いたします。

 

【免除の対象】

免除できるものは、突風被害に遭われた災害ごみに限ります。

※解体業者やリフォーム業者等、解体や修繕を業者に依頼する場合は、市では処理できません。

 工事の請負業者に処理を依頼してください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

環境事業課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 廃棄物係:058-265-3983
  • 資源物対策係:058-214-2831
  • 不法投棄対策係:058-214-2418
  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

環境事業課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。