大規模災害時に発生するごみ

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ページ番号1002216  更新日 令和3年10月20日

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大規模な災害が起こった時には、通常のごみのほか、大量の災害廃棄物(※)が発生します。

災害廃棄物…災害により壊れた家具や家電、家屋から発生したがれきなど

  1. 災害廃棄物は、分別を徹底し、必ず専用の場所(一次仮置場)に持ち込んでください

  2.  被災地域においては、普通ごみの収集を一旦停止することがあります。

これらのごみを迅速・適切に処理するためには、分別の徹底や指定された場所への排出等、市民の皆様のご協力が必要不可欠となります。

(1)災害廃棄物

災害廃棄物の持ち込み先として、 一次仮置場を開設します。
場所・日時は、災害状況を踏まえて選定し、 速やかにお知らせします。

※お願い

1.市が指定する一次仮置場以外には、絶対に出さないでください。
災害廃棄物を、普通ごみのステーションや道路脇といった、市が指定していない場所(いわゆる勝手置場)に排出すると、適切な管理がされないため、

 ・緊急車両の通行の妨げ
 ・異臭や悪臭など、公衆衛生上の問題
 ・土壌汚染


などの問題が発生するおそれがあります。
このように、勝手置場への排出は様々な問題を発生させるほか、災害廃棄物の撤去に膨大な時間・経費・労力を要することになります。
災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するために、市の指定する一次仮置場への搬出にご協力をお願いします。

長野市
勝手置場の様子(長野市提供)

2.分別して一次仮置場に出してください。
分別が不十分の場合、処理に時間がかかるだけでなく、処理費用の増加、腐敗性廃棄物による異臭等の発生のほか、火災発生リスクが高まることがあります。
※分別・排出方法は、災害の状況に応じてお知らせします。

基本の分類

「可燃物」「木くず」「畳・布団」「不燃物」「コンクリートがら」「金属くず」「廃家電(テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫)」「小型家電/その他家電」「腐敗性廃棄物」「危険物」「廃自動車等」「その他」

(2)普通ごみ

収集を一旦停止した場合、被災状況を鑑み、発災後3日以内に再開する予定です。
収集再開のお知らせまで、自宅で保管してください。

  • ビン・カン・ペットボトルも同様ですが、状況により再開が遅れることがあります。
  • 上記以外のごみの出し方については、変更がある場合、別途お知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 058-214-2165
  • 058-214-2175

環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。